【2022年更新】情報商材の詐欺にあった場合に今スグ取るべき行動

本日の記事では、依然として被害者が絶えない、情報商材詐欺の巧妙な手口について執筆していきます。情報商材は10年くらい前から急激に販売が行われ、その被害金額は現在も上昇傾向にあります。時代に沿って様々な形態に姿を変えている情報商材ですが、依然としてその被害はとどまることを知りません。

この記事では、情報商材とは一体何なのか?そして、もし被害にあってしまった場合、どのように対処すれば良いのか?について徹底解説しますので、今まで少しでも情報商材に関わったことのある方は、必ずチェックしてみてください。

 

結論:情報商材詐欺の被害金は返金してもらえるのか?

この記事をお読みの方は、今まで情報商材を買って騙された経験がある方や、現在情報商材詐欺にあって返金を望んでいる方が多いと思います。今後の将来について不安な気持ちを抱えている方も多いと思います。ですので、まず先に結論からお話したいと思います。

情報商材詐欺にあった時の被害金は返金してもらうことが可能です。

ただ、被害金の返金に対して知識がない状態で闇雲に動いたとしても、返金される可能性は低いです。情報商材の販売者に返金の問い合わせをしたとしても、なにかしら理由をつけて返金しないというケースもありますので、正しく返金するためのアプローチ方法を学んでおく必要性があります。特に法律のプロである専門家(弁護士)に依頼すれば返金される可能性が高くなります。

情報商材を購入して詐欺に遭って、「どうすればいいかわからない…」という方も正しい知識と対処方法で返金手続きを進めることによって、販売業者から被害金を取り戻すことは可能となりますので、最後まで希望を捨てずにこの記事をお読みいただければ幸いです。

情報商材とは?

まずはじめに、情報商材とは一体何なのか?について解説します。

情報商材とは、主にインターネットなどを介して売買される情報のこと。「情報」の内容自体が商品となるものである。
Wikipedia:情報商材

情報商材は、情報をひとまとめにしたコンテンツが主流で、販売形態はPDF、動画、音声、専用サイトを共有するなどなどあります。コンテンツの種類にはお金を稼ぐ系から始まり、英語学習やゴルフの上達法、コミュニケーションスキル上達といったスキルアップ系と幅広いのが特徴となります。以下、情報商材の種類となります。

情報商材の大まかな種類
・副業系
・高額塾
・情報商材
・ギャンブル系
・コミュニティ
・オンラインサロン
・コンサルティング
・占いを利用したもの
・出会い系を利用したもの
・投資系システム(FX、仮想通貨、バイナリーオプション)

その情報商材の種類の中でも特に被害者が多いのが、お金稼ぎ系の情報商材となります。お金稼ぎ系の情報商材は歴史が最も古く、数十年前から存在しています。現在でもPDFの教材や会員サイトでの動画教材などが依然として存在しています。システム系の情報商材は、転売系システム(リサーチや仕入れで利益が出るか)、株、バイナリーオプション、FXで用いる投資系システムがあります。

投資系システムの中でも、FXの自動売買システムや仮想通貨の自動売買システムを販売することが多く、実際の購入者がそのシステムを購入しても、「利益が出ない」「損をした」という声を挙げる方もも少なくなく、システム購入費に加えて投資運用費を合計して30万円以上も被害に遭っているという実態があります。

また、最近はコミュニティ、オンラインサロンという形態も増えてきており、主に販売される場所はツイッターとなります。インフルエンサーと呼ばれる稼ぐ系アカウントを作成して、そのアカウント内でオンラインサロンを販売して、被害があったケースもあります。

例えばこちらのカズマックス氏

KAZMAX(カズマックス)こと吉澤和真が逮捕!?過去の情報商材やサロンとの因果関係は!?

 

そして競馬系の瀧川寿希也氏の被害も特に多い傾向にあります。

【瀧川寿希也】瀧川競馬塾オンラインサロンの返金方法は?

そして最近では、noteやBrainというサイトで、少額の商材が流行しています。中身のない商材が多く、被害はある程度続出するでしょうが、商品が少額なのでほとんどは泣き寝入りでしょう。情報商材は今後も色々と形を変えて販売されると思いますので、購入時には細心の注意をしていきましょう。

最近の情報商材、副業詐欺の手口

最近の情報商材、副業詐欺の手口についてです。ここ数年間で一番メジャーなものが、プロダクトローンチという手法を用いた詐欺になります。

プロダクトローンチの特徴といえば、消費者が検索エンジンからの検索結果や広告を経由して閲覧したページ(ランディングページ:Landing Page ※略称LP)などからメールアドレスやライン登録し、その登録後、数通から数十通ぐらいににわけて段階的に商品の詳細動画を流し、見込み客を教育することにより、商品購入へ促すというマーケティング手法となります。中には動画視聴後を見たあとに、見込み客にコメントを促したりするしたりする形式もあります。

プロダクトローンチとは、商品・サービスを発売する前から見込み顧客を獲得し、発売に合わせて情報を小出しで発信していくことで、徐々に見込み顧客の購買への熱量を高めていくマーケティング手法です。
引用元:株式会社ピクルス「事例から学ぶ!「プロダクトローンチ」をマーケティング施策に活かす方法とは。」

プロダクトローンチというマーケティング手法は、大中企業問わず、正式に商品をリリースする前に定期的告知を行うことで商品の認知を行いますが、情報商材販売におけるプロダクトローンチというのは、動画を用いて段階的に消費者への商品認知や熱量を向上させた後に、30万円〜100万円ぐらいする高額な商品を販売するケースが多いです。

消費者からすれば高額な商品を購入したにも関わらず、「元を取れない」「販売者と連絡が取れない」「返金したいけど相手が応じない」といった理由で泣き寝入りし、このような情報商材の被害金額は年々増加傾向にあります。それに伴い、消費生活センターへの相談件数も増加しています。(以下、2019年時点での図参照)


引用元:消費者庁 図表I-1-4-15 「情報商材」に関する消費生活相談件数(年齢層別)


引用元:消費者庁 図表I-1-4-16 「情報商材」に関する消費生活相談件数(性別・年齢層別・2019年)

情報商材の販売というのは、一度購入したあとに、別の商品を勧められるバックエンドと呼ばれる高額商品のコンサルや追加サービス(システム)も販売されるケースが多く、バックエンドの価格帯は平均50万円前後、高いものだと100万円を超えるケースもあります。

プロダクトローンチ自体が見込み客の商品購入の熱量をあげるマーケティング手法となりますので、見込み客は、高い商品を勧められたとしても自分の意思で商品を購入します。

そのため、購入前の時点では「これだけ高いんだから魅力的な商品なんだろう」と思いがちですが、いざ商品の中身を確認すると「実際はネットに記載されている情報をただまとめただけの商品」と気づくことが多いです。

例で言えばお金稼ぐ系の商品内容をそのとおりに実践したとしても「稼げない」と購入者が悲鳴を上げることもあり、実は販売ページや動画内の証拠書類(エビデンス)自体も捏造、さらに実績者や役者も雇われだったということも多々増えてきています。

このような状態ですがるインターネットネットに記載されている情報のどれを信用して良いのかわからないかと思いますが、そう言った場合は、情報の出どころ(根拠)、どのようなビジネスモデルなのか?証拠(エビデンス)は確かなものなのか?といったぐらいに一つ一つ自分自身で判断基準で持ちながら事実確認をしていくことが大切です。

また、オンラインサロンやnoteによる副業詐欺が最近急増しています。主にツイッターやインスタといったSNS経由で集客して、オンラインサロンの販売ややnoteの販売をしています。中には参加しないと全く中身がわからないものや、実態が不透明、詐欺的なものもあり、副業に対して知見のない方は、販売者ないし販売者の代理人(第三者)の営業により商材を購入を促されて「ついつい購入してしまう」ということもあります。金額も多額となりますので消費者金融や友人知人からお金を借りて、購入して、後悔するというパターンが後を絶ちません。

基本的にSNSとはいえ、周囲の人間からちやほやされているお金稼ぐ系アカウント(もしくはキラキラ系アカウント)には信者がついていますので、その信者たちの言葉に乗せられて商材を購入すると借金を背負わされるケースもあります。商品購入後もサポートがない、問い合わせしても返事がないといったこともあり、商品購入前に商材の評判は良いのか?悪いのか?といった具合に事前にリサーチすることが必須ともいえます。

プロダクトローンチとは
広告やメールやラインを登録し、その後送られてくる動画を何回かに分けて配信する方式。動画の最後には高額商材が販売されるケースが多く、購入してしまった場合、バックエンドでさらなる超高額のコンサルや追加サービスを販売するケースが多い

情報商材における詐欺の定義

情報商材詐欺における詐欺の定義についてご説明します。

法的な解釈として、詐欺とは人を欺き財物を奪うことを言います。情報商材を購入して、もし万が一詐欺に遭った場合、警察や検事、裁判所に出向いて詐欺を立証する必要性があります。詐欺罪は刑法で定められており刑法上の詐欺を立証するには、情報商材販売者側が購入者に対してはじめから騙す意図があったことを証明しなければなりません。

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法 第二百四十六条

詐欺罪は立証するのが一番難しく、ほとんどの詐欺業者は逮捕されないケースが多いです。特商法違反や消費契約法違反で行政処分をくらう業者はたまにありますが、詐欺で捕まるケースは稀です。

ただ、当メディアで表現している詐欺という表現は、刑法上の詐欺と断定まで出来なくとも、明らかに人を騙して商品を買わせている状態のことを指しています。

情報商材には、主に下記2パターンに分類されます。

・商材の内容通りに行動したら稼げる商材
・商材の内容通りに行動しても稼げない商材

前者の商材は、購入者が頑張って取り組めばある程度の成果は見込める商材となりますので、詐欺商材として返金請求をするのは難しいケースが多いです。ただ、中身は稼げる手法でも、販売過程で事実が大げさに盛られていたりすると、法的な返金請求が可能です。

そして後者は、販売過程の表現のほとんどが嘘で、中身も現実的に稼げない商品ですので、こちらも強気で返金請求可能です。最近流行りの、架空のアプリに報酬を表示させ、実際には振り込まれないというケースは間違いなく詐欺になります。

情報商材詐欺の見分け方

では、実際に情報商材詐欺を見分けるにはどうすれば良いのか。

極論、実際に稼げるのかどうかは、入会して商材の内容と順を追って実践してみなければわかりません。ただ、情報商材の中でも詐欺に値する商材というのは、ある程度の共通点があるため、事前に見極めることは可能です。情報商材の詐欺に当たる商材には、このような特徴があります。

情報商材詐欺の特徴
・芸能人を起用している
・巨大利権を謳っている
・資産分配を謳っている
・お金をあげると謳っている
・動画でお涙シーンを見せられる
・スマホ1つで数分で〇〇万円稼げる
・100%絶対に稼げると発言している
・アプリを使えば毎日報酬が入ってくる
・何もしないでほったらかしを強調している
・札束や高級車、高級時計を見せびらかしている
・1日5万円など常識的に考えてあり得ない報酬額
・写真を送るだけ、動画を見るだけでという非現実的すぎる内容

広告や販売ページの段階にこのような記載がある情報商材というのは特に注意が必要です。基本的にPC一つやスマホ1台でお金を稼ぐビジネスや投資というのは、真面目に勉強してコツコツと稼いでいくものです。楽して一攫千金など最初から存在しませんので、商材の宣伝文句に惹かれて購入してしまいますと、バックエンドというさらに高い商品を勧められてしまい、後々後悔するというケースもあります。今後情報商材においてどのような案件が不透明ですが、上記のような特徴を着目して精査していく必要性があります。

情報商材詐欺の実例

情報商材の中でも特に誇大広告を用いた案件は、販売者が逮捕されるケースもあり、テレビやマスコミに取り上げられることがあります。

2017年〜2018年頃に「参加するだけで毎月10万円」「毎月10万円現金をもらうだけ」といった毎月10万円を配当するというような案件「GIFT(ギフト)」というプロジェクトが流行りました。

近年の情報商材の詐欺の傾向にある商材の見分け方としては、お金をあげる、資産を分配する、現金プレゼントと言いながら、裏では顧客のプロジェクト参加費用の参加費を搾取して、参加者に一切現金や利益は分配しないという案件が事実としてあります。

また、別案件になりますが消費者庁から情報商材詐欺の注意が出されています。

 

公表資料を確認しても

・写真を撮って送るだけで稼げる
・本を音読するだけで稼げる
・URLを貼るだけで稼げる

どれも再現性が低い内容です。

この情報商材の業界では、ビジネスモデルが酷似している案件が度々広告やSNSで出回りますので、一度起きた事例を把握しておけば、類似案件に引っかかる可能性は低くなります。ビジネスモデルの構成を把握していれば再現性が低いとわかりますが、副業初心者や副業未経験の方からすれば「これならできそう!」「やってみたい!」とビジネスモデルの判断基準や判断材料がないために購入してしまうというケースが多々あります。

広告やSNSでなんらかの稼げる系商材をみた場合、「本当に稼げるのだろうか?」と疑うことも自分の身を守る上で重要となります。

情報商材詐欺の被害額

情報商材詐欺の被害金額は年々増えている傾向にあり、大手ASP会社ファーストペンギンのデータによると決済金額が2017年時点で142億円、2018年で163億円とされています。あくまでも決済ベースなのでの金額となりますので、他社のクレジット決済代行会社も含めたらさらに被害金額が膨らむのが見えています。

ファーストペンギン https://first-penguin.co.jp/business/infotop

ファーストペンギン https://first-penguin.co.jp/business/infotop

インフォトップの決済取引残高で2018年で163億円なのでASPはそれ以外にもインフォカートやその他アフィリエイトセンターがあります。なのでそれを加味すると200億円以上の被害金額が推定されます。そのうちの8〜9割が詐欺と仮定したとしたら…200億円くらいの被害があってもおかしくないです。

情報商材の被害額とは
被害金額は年々増え続けており、2019年、2020年は200億円以上の被害が予想され年々右肩上がりの増加傾向にあります。

さらに情報商材を買ったことがある人で見ると、一人あたり50万円は被害を受けている状況です。私は普段から詐欺被害の相談を受け付けているのですが、被害者の多くは、1件あたり30万円もの商材を複数買っていることもあり、合計200万円近く損をした人も中にはいます。

ただでさえ生活に苦しい世の中でありますが、お金を稼ぐためにそれだけの被害を被ってしまっては元も子もありません。確かに、ビジネスで稼ぐためにはリスクが必要ですが、リスクとリターンがあっていないのが情報商材の詐欺ですので、高額な支払いには慎重になるべきです。そして、もし詐欺被害にあってしまった場合は、後回しにせず、すぐに返金請求をすることが大切です。

情報商材詐欺が増え続けている背景

被害額の実態について説明しましたが、それではなぜ情報商材に騙されてしまう人が多いのか?騙されやすい人の特徴などについて紹介したいと思います。騙されやすい人が多い原因としてこのような要因があります。

・日頃からSNSを使っている
・詐欺の手口が巧妙化している
・国が副業自体を推進し始めている
・プロダクトローンチの洗脳精度が非常に高い
・日本の景気が悪いため給料に満足いっていない人が多い
・ネットが発達したことにより、悪質案件に出会いやすくなっている
・新型コロナウィルス感染症の影響で仕事が激減して生活が困窮している

情報商材トラブル自体は、昔からある消費者トラブルになりますが、SNSの普及により主にTwitter、Instagram、Facebook、クラブハウスなどで若者の被害が急増しています。

情報商材の種類の中でも「簡単にお金が稼げる方法」「投資にお金が稼げる方法」といったノウハウを販売するケースが多く、販売者側は「1年で〇千万円稼げる」「スマホ1つで〇〇万円」といった表現で人の興味を惹き、消費者に商材を販売するという流れとなります。

購入したとしても中身がないケースが多く、情報商材というのは購入前に商材の中身を確認できないのが被害者が多くなる要因でもあります。情報商材の被害額は、多い人でも一人で数百万円支払うこともあり、一度購入してしまった場合、さらに高い情報商材を販売者から勧められること(通称:バックエンド)もあり、さらに被害に遭う方もいます。

情報商材の販売者側は、SNSで「ビジネスに成功」「海外で充実した生活を送っている写真などを投稿」するという傾向にあり、そのような生活に憧れる若者がビジネスの教えを乞うために連絡するという流れで、若者が情報商材をいざ購入するとなると、金額が高い上に、万が一購入したとしても全然稼げないという実態があります。

情報商材というのは景気が悪ければ悪いほど売れやすくなると言われおり、近年は新型コロナウィルス感染症の影響で、仕事がなくなる、給料が下がったといった理由もあり、生活費を稼ぐために副業を探すと思う人が多い傾向にあります。

さらに、国自体が副業を推進しており、大手企業も副業を容認、社会全体としても副業に対して容認するようになって来ています。社会情勢に加え、インターネットの発達によって、一般人が様々な情報に触れやすくなっていることも要因になっているでしょう。

その社会情勢による副業推進とプロダクトローンチというマーケティング手法の相乗効果により、騙される被害者が増加傾向にあります。

プロダクトローンチとは?爆発的な売上を叩き出す手口や事例を徹底解説

プロダクトローンチは、見込み顧客の熱量を高めて商品を勧める魔法の手法と呼ばれており、あらかじめシナリオを構成し、動画を段階的に分けて見込み顧客に視聴させることによって、高い確率で購買意欲を沸かせることができる手法のため、多くの購入者が生まれてしまいます。

このプロダクトローンチというマーケティング手法自体は、大手企業でも行なっている手法となりますので、プロダクトローンチ=詐欺ではありません。ただ、情報商材とプロダクトローンチとの相性が非常に多く、ほとんどの案件がプロダクトローンチで売られているため、世間一般では、プロダクトローンチ販売される商材=詐欺という風潮になっています。

また、情報商材の中でも架空のアプリをユーザーに配り、そこに偽物の報酬を表示させて、稼げているかのように見せる詐欺も急増しています。詐欺の手口も巧妙化しており、その点も被害者が増えている原因になっているでしょう。

情報商材詐欺に騙されやすい人の特徴は?

情報商材詐欺に騙されやすい人はどのような人なのか?についてですが年齢層でいえば、主に35〜70歳くらいの中高年の方が比較的多い傾向にあります。その年齢層というのは子供の学費や教育費などで出費がかさばり、色々な出費が増えて副収入が欲しくなってくる年齢でもあります。

消費者というのは日々の生活でお金が足りない状況が続いて焦っていれば焦っている人ほど、詐欺に騙されやすいという傾向があります。以下、騙されやすい人の特徴となります。

・金欲が強い
・人を信じやすい
・ビジネス経験がない
・一攫千金を狙っている
・生活にお金が足りない
・ネットリテラシーが低い
・肩書きに感銘を受けやすい
・楽して稼ぎたいと思っている
・理系(論理タイプ)よりも文系(感情タイプ)

騙されやすい根本的な要因としては【あまり労力を割かずに楽をして稼ぎたい】という感情を持っていることが被害者の共通点です。

基本的に、真っ当なビジネスモデルは毎日作業が必要で、時間も労力も経費もかかるというビジネスとなります。
正反対に、楽して一攫千金と謳う詐欺まがいなビジネスモデルとなりますと、作業は簡単でスマホ1台で可能、アプリ1つでスキマ時間でお金が稼げるといった内容のビジネスモデルというのが特徴となります。

前者の真っ当なビジネスモデルを情報商材をリリースしたとしても、誰もやろうと思わないので疎遠されがちになります。それに比べて、後者のビジネスモデルになりますと、「簡単で楽に稼げる」ということをウリにしているので広告やSNSなどで投稿をみると購入者が殺到するという展開となります。人の努力をせずにラクしてお金を稼ぎたいという欲求が詐欺師から騙されやすくなる要因でもあります。

また、肩書きに惹かれる人、話に流されやすい人や人を信じやすい人は騙されやすい傾向にあり、理系の人(論理タイプ)よりも文系の人(感情タイプ)の方が騙されやすい特徴があります。例えば、文系の人(感情タイプ)は、肩書が東大卒や〇〇証券出身、書籍出版、アナリスト、代表取締役などだった場合、すぐに人を信用してしまう傾向にあります。

情報商材の販売者というのは、商品を販売するために販売者自体の肩書きを偽造工作するケースもあります。

商品販売例としては、「〇〇証券出身の方が、年利〇〇%を出せる自動売買システムを20年かけて開発!といった形になります。これがもしなんの肩書ももたない人が同じ商品を販売したとしても、売上にはつながりにくいかもしれません。

一般的な世間の認知度は、〇〇証券出身=投資に強そう、社会情勢に詳しそう
というイメージが染み渡っています。

肩書きが良い人が商品を販売するとなりますと、商品が魅力的に見えます。このことを心理学でアンカリング効果と呼ばれ、消費者に対して最初に印象的な情報を与えると、その後の意思決定に影響を及ぼします。

特に文系の人(感情タイプ)の方は、プロダクトローンチのお涙手法などにも引っかかりやすく、ビジネスの中身ではなく、感情だけで商品を購入をしてしまいがちです。その他、人を信じやすかったり、金欲が強いといった性格の方は、いざ商品が販売となりますと冷静な判断ができずに買ってしまうパターンが多いです。

結論を言いますとビジネスというのは、ラクしてお金を稼ぐものではなく頭を使ってコツコツ行動しなければ稼ぐことはできません。ビジネスでお金を稼ぐには泥臭い作業を、淡々とこなすことでビジネスの基盤ができますので、詐欺に遭わないようにするために、根本的な意識から変えていく必要性があります。

情報商材を購入して、被害にあった場合の行動と対策とは

もし情報商材を買ってしまい、詐欺被害にあった場合は、どんな対応をしたらいいのでしょうか。
情報商材の購入に、もし消費者金融などでお金を借りて購入した場合、借金がある状態となりますので、お金を返金されるように動きましょう。

●主な相談場所

消費生活センター 消費者ホットライン番号 188 に電話
全国の消費生活センター等 消費者ホットライン(全国統一番号)
警察 最寄りの警察署に被害届けを提出することで受理されるケースがあります。
クレジットカード会社 情報商材の購入をクレジットカード支払いにしている場合、カード会社に連絡して抗弁書を作成もらう必要性があります。
日本クレジット協会「支払停止等の抗弁に関する手続きについて(ご案内)」クレジットカード停止の流れがわからない場合は下記に連絡しましょう。
日本クレジット協会の「クレジットに関する相談窓口」
集団訴訟 情報商材購入した中で被害者が募って、訴えを起こす集団訴訟という方法があります。
被害者は主にSNSなどで、被害状況に関して投稿しているケースがありますので、SNSで「情報商材名」や「販売会社名」などで検索して呼びかけている人を探してみましょう。
法律事務所
弁護士事務所
情報商材を取り扱っている法律事務所や弁護士事務所に相談

情報商材を購入して被害に遭ってしまった場合、なるべく早めに行動することで返金の可能性を高めくなります。理由としましては下記が挙げられます。

返金確率を上げる方法
・購入から半年以内かつクレジットカード決済なら回収確率が高い
・返金対応が早い方が業者にお金があり返金する余力があリます。(時間が経過すると業者もお金がなくなり返金を渋る可能性があるか、回収不可の可能性あります。)

情報商材の販売業者は、消費者が情報商材を購入して返金までの対応が長引くと、販売者側が計画倒産して返金原資を意図的になくす、もしくは海外に逃亡して警察から追われにくくするといった可能性がありますので、騙されたと気づいたら早めに行動することが大切です。

また、クレジットカードで支払った場合、クレジットカード会社やクレジット決済代行会社に連絡とすることでチャージバック申請といった強制的に注文を取り消すことも可能です。

もし、情報商材の詐欺被害に遭ってしまい返金したくてもどうすればよいかわからないとお困りの場合は、専門家がお金を取り戻す方法をお教えしますので、まずは下記の返金シミュレーターをお試しください。

情報商材を購入したあとにクーリングオフ制度を使えば良いのでは?と考える方もいるかと思います。。

クーリングオフという制度は、多種多様でどんな商品でも好き勝手使える制度ではなく、利用できるシーンに制限があります。例えば店舗内取引の場合、クーリングオフの適用はありません。クーリングオフできる商品や権利・サービスというのは法令で定められています。

細かい規定については割愛しますが、ここで言えるのは、インターネット上で購入をした情報商材はクーリングオフ制度の対象外となるものが多い傾向にあります。

インターネットの通販サイトがいい例で、消費者が通販サイトで自ら商品情報を閲覧し、自らの意思で購入した商品はクーリングオフができません。ただし、電話勧誘での購入、そしてセミナーでの対面販売はクーリングオフの対象です。


引用元:独立行政法人国民生活センター 特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

 

セミナーでの商品販売はよく耳にしますが、販売された商品でクーリングオフを適用したいという場合クーリングオフについて内容が記載された契約書が必要です。ただ、ほとんどの販売業者はクーリングオフの内容を割愛して契約書を用意するがありますのでクーリングオフが適用が可能かどうか曖昧になる部分でもあります。

クーリングオフの期間は、書面を書いた日から換算されますので、場合によっては購入から1ヶ月経った後でもクーリングオフできることもあります。自分が買った商品がクーリングオフできるのかについては、後ほど紹介する専門の弁護士に尋ねましょう。

情報商材のクーリングオフに関してさらに詳しくなりたい方は下記をご覧になっってください。

副業情報商材詐欺でクーリングオフは対象外!?可能な事例と返金方法を解説

情報商材詐欺の返金を弁護士に依頼した場合

情報商材の詐欺被害にあった場合、返金をしてもらうためには、弁護士に依頼すという手段が最も有効的です。

弁護士へ依頼するというのは、あまり弁護士事務所に馴染みのない一般の方からすると弁護士とのやり取りに不安がある方も多いと思います。ですので、情報商材の返金を弁護士に依頼した場合について、よくある質問を元に解説していきます。

弁護士に依頼する場合の着手金や報酬額

弁護士に依頼する場合には、着手金と報酬金を支払う必要があります。
着手金とは、弁護士に依頼する初期費用なもので、弁護士によって金額が異なり、概ね5万円〜10万円くらいのケースが多いです。報酬金とは、弁護士が依頼した内容が解決した時点で発生する支払いとなりまして被害金額にもよりますが回収した金額に対してパーセンテージで設定されているケースが多いです。

着手金というのは情報商材の返金を弁護士に依頼して、その後の弁護士の対応で返金が実現しなくても返って来ません。弁護士依頼でもし着金が高額になるケースですと、金銭的リスクを追う形となりますので、弁護士に依頼する場合は、成果報酬型請け負っている弁護士に依頼することをオススメします。(成果報酬型というのは、依頼した内容が成功した場合にのみ支払いする報酬金のことを指します。)

弁護士によって、成果報酬のパーセンテージは異なりますが、返金額が30%ほどが平均になります。

例で言いますと依頼者が30万円の情報商材を購入して、着手金無料の成果報酬型の弁護士に依頼して返金が実現したケースでは、90,000円が弁護士への報酬費用、210,000円が依頼者へ返金するという流れが一般的です。着手金無料となりますので金銭的にリスクが少なく、商材を購入した金額がまったく返金されないという状況よりかは心理的にもいいので、情報商材の被害に遭われた場合は相談だけでも弁護士にしてみることを強くオススメいたします。

下記の返金シミュレーターを扱っている弁護士事務所も着手金、相談無料で返金実現額の30%の成功報酬で引き受けてくれます。実際に当メディアから多くの読者が返金依頼をしています。

弁護士に返金依頼をした後の流れ

弁護士に依頼した後の流れはこのようになっています。

弁護士返金依頼の流れ
①相談
②証拠集めなどをしつつ状況整理
(内容証明郵便の送付、交渉)
③弁護士が証拠などを元に法的手続き開始
(仮差押え、訴訟、差押え、口座凍結、チャージバック請求、刑事告訴)
④返金実現
⑤弁護士に報酬支払いをする

相談者は、どのような経緯で商品を購入し、どのような詐欺にあったのかを時系列で弁護士に説明することが大切です。被害状況を具体的に説明できないと、弁護士の方も状況にあった対処が出来ないケースがあります。

そのため情報商材の被害にあった場合は

・商材名
・購入金額
・購入日
・支払い方法(銀行振込、クレジットカード)
・支払回数(一括支払いか分割か)
・販売会社名
・販売ページのURL
・申込後の動画

といった情報を保管しておくことで、もし販売ページや動画内容に誇大表現があった場合、返金できる可能性が高まります。被害にあったときの際の証拠は多ければ多いほど、弁護士依頼の際の手続きに有効となりますので返金を弁護士に依頼する際は、証拠を十分に集めて、弁護士に説明できるようにしておきましょう。

情報商材が返金されるまでの期間

返金されるまでの期間は弁護士の忙しさや業者の対応スピード、カード会社の対応スピードにもよります。ですので、概ね1ヶ月〜3ヶ月程度かかることが多いです。

ただその期間のほとんどは、弁護士に法的手続きを丸投げしている期間ですので、特に行うことはありません。

弁護士への相談方法

地方に住んでいる方などは、遠方だと相談などが出来ないのではないかと思っている方も多いと思います。
ただ、現在ほとんどの弁護士事務所では、オンラインでの相談が可能となっています。
電話やネットだけで相談可能であり、24時間全国対応可能ですので、地域についてはそこまで心配する必要はありません。

弁護士事務所 利用者の声

ここでは、実際に情報商材の詐欺にあい、弁護士を使って返金を実現できた利用者の声を紹介したいと思います。

40代女性(主婦)
消費者センターに相談しても解決しませんでしたが、弁護士に頼み手続きを行なっていただいたところ、驚くほどスムーズに返金がされてビックリしました。
20代男性(会社員)
詐欺師が許せなく、警察にも相談にいきましたが、真剣に相談に乗ってくれず捜査も全くしてくれません。せめてお金だけでもと思い弁護士に依頼したところ、お金が返ってきたので一安心です。
50代男性(自営業)
自分で業者に返金請求をしましたが全く相手にされず返金に苦戦していたのですが、弁護士経由で請求をした途端、業者の態度が変わり、返金の交渉がスムーズに進みました。やはり法律の専門家の力はすごいと思いました。

弁護士はどう見つければ良いのか?

情報商材の詐欺被害に遭い、返金依頼したくても弁護士はどう見つければいいのか?探し方もわからなければ選び方もわからないと疑問に思っている方が多いと思います。一般的に弁護士は、消費者トラブルに遭わないと依頼すること自体が馴染みのないことと思われます。

弁護士撰びに関してですが、結論から言いますと、当メディアがオススメしている情報商材の返金を得意とする弁護士事務所があるのでそこに依頼をするのが一番手取り早いです。

また、それ以外の方法ですと、日本司法支援センター法テラスというサービスを使うのが一般的です。
日本司法支援センター法テラスは、法的な手続きの相談や弁護士の紹介を行なってくれるサイトで、多くの利用者が存在します。情報商材の詐欺については、マイナーなジャンルになりますので、情報商材をメインに取り扱っている弁護士事務所に依頼しないと、返金まで至らないケースもあり、情報商材の被害事情をあまり把握していない弁護士に依頼した場合、最悪返金が成立しないという可能性も少なからずあります。

特に情報商材はインターネット上で販売する商材となりますので、インターネット系やパソコンの扱いに疎いアナログタイプの弁護士の場合は依頼しようとしても断られることもあります。依頼したとしても弁護士さん自身が最低限インターネットビジネスに対する知識がないと状況説明すら難しくなります。依頼をするとしたら、情報商材に強い弁護士に相談することをオススメします。

情報商材の返金というのは情報商材に精通した専門的な知識が必要かつ法律のプロに依頼することによって円滑に進みますので、弁護士に依頼といっても、闇雲に依頼するだけでは必ず返金されるものでもありませんので弁護士選びの際は情報商材をメインに取り扱っている弁護士に依頼しましょう。

弁護士の見つけ方のコツ
情報商材の詐欺被害にあってしまった場合、販売業者とその後連絡がつかないケースもありますので、消費者被害を全般に取り扱う弁護士に依頼することオススメします。

 

返金失敗する人に多い事例

消費者センターに相談
①消費者センターに行く
②センター職員がたらいまわしにする
③その対応を待ち続ける
警察に相談
①警察に行く
②警察に相談
③その対応を待ち続ける
※警察は回収してくれない、刑事事件として立件するのは相当なハードルがある
法律事務所に相談
①法律事務所に相談
②相談する法律事務所により対応が異なるケースが多い
※詐欺系の返金は専門的なノウハウが必要なため、対応が難しいところが多い

返金に失敗する人の多くはこのような過ちを犯してしまいます。詐欺被害にあった場合、多くの方は消費者センターに駆け込みがちですが、実はあまり意味がない行動です。

消費者センターはただの相談室ですので、業者とのやり取りを行ってくれたとしても力不足です。法律の知識もないため、業者との交渉に失敗するケースが多く、時間を無駄にします。そうこうしているうちに、業者が逃げてしまうのです。

消費者センターへの相談
情報商材詐欺に遭って、消費者センターに相談に伺ったとしても消費者センターは相談がメインとなっているため、担当者が販売業者と直接連絡して掛け合ってくれるケースが低い

やっと業者と掛け合ってくれると思ったら、連絡がつかず返金の余力もないなんてザラにあるんですよね。

また、警察に駆け込む方もいますが、これも意味がありません。警察は民事不介入ですので、返金を手伝ってくれることはありませんし、事件として立件するには相当なハードルがあるので、時間の無駄です。

さらに、街の弁護士に依頼する方もいますが、情報商材詐欺はマイナーなジャンルなので、世の中に詳しい弁護士はほとんどいません。高額な着手金だけ取られて終わるケースもあるのであまりオススメできません。

では詐欺被害にあった場合、どうすればいいのか?

一番賢いのは、情報商材詐欺専門の弁護士に依頼することです。着手金がかからず、費用については返金が実現した場合のみかかります。ですので、専門の弁護士に依頼するのが最も賢くリスクが少ない方法なのです。

多少の手数料がかかったとしても被害金の大部分を回収できるのと、結局回収できないという結末、あなたはどちらが良いですか?

前者の方が良いと思った場合、まずは下記の記事内に記載している返金記事をご覧いただき、返金の可能性があるのかを確認してみましょう。

【2021年更新】今スグ出来る!情報商材の返金方法を超具体的に大公開!!

返金に成功した事例(読者より紹介)

ここでは、実際に当ブログを通じて弁護士に返金依頼を行い、返金に成功した方の事例をご紹介します。基本的に、弁護士費用は成功報酬で、返金金額の30%で計算しております。

1人目

47歳男性(サラリーマン)
購入商材:FX自動売買系詐欺
被害金額:198,000円
返金金額:138,600円

この方は、何もしないで確実に稼げると謳うFXの自動売買詐欺の被害にあいました。
実際システムと稼働してみると、見る見るうちに資金が減っていき、当初説明があったような利益には到底なりませんでした。
そのことから詐欺被害の相談を弁護士に依頼し、全額返金を達成しました。

2人目

64歳女性(年金暮らし)
購入商材:架空投資アプリ系詐欺
被害金額:298,000円
返金金額:208,600円

この方は、最近流行りの架空の報酬画面を表示させ、あたかも稼げるかのように勘違いをさせるアプリで詐欺被害にあってしまいました。
無料で使えるという投資アプリを開くと、毎日利益が増えていくので、それを信用して有料版を購入したようです。
ただ、購入前の報酬額は全て架空のもので、実際には利益が発生するシステムではなかったため、詐欺被害を申告。
弁護士経由で返金に成功し、被害を最小限に抑えられました。

3人目

32歳女性(主婦)
購入商材:〇〇だけで稼げる系詐欺
被害金額:600,000円(バックエンド含む)
返金金額:420,000円

この方は、常識では考えられない〇〇だけで稼ぐ系案件の被害にあってしまいました。
日記を書くだけで、1つ1万円稼げるという案件に有料で参加し、さらに日記1つ5万円に報酬が増えるという高額バックエンドも購入してしまいました。
参加後、マニュアル通りの日記を書いて送信したにも関わらず、規定の報酬が振り込まれることはありませんでした。
次から次へと課題を課し、振込を誤魔化される日々が続いたため、詐欺被害に気づきました。
その後弁護士経由で返金手続きを実行し、返金成功となりました。

以上がごく一部ではありますが、返金成功事例になります。
情報商材の返金は、弁護士経由で依頼することで上記3名と同様で返金が成功する可能性が十分あります。まずは相談からでもいいので下記の返金シミュレーターからお問い合わせしてみましょう。

過去に情報商材の被害にあった方はコチラから

無料オファーの後に販売される高額塾販売に関して、LPやローンチ動画、セールスページなどでうたわれていた事と実際の商品内容が大きくかけ離れているというケースが後を絶ちません。

もしそのような商品を購入してしまった場合には、以下のページを参考に返金請求をしていきましょう。

【2021年更新】今スグ出来る!情報商材の返金方法を超具体的に大公開!!

 

悪質な販売手法によって業者を儲けさせるのは腹が立ちますし、その業者の今後の活動の資金源にもなってしまうので「騙された」と感じたら、業者からお金を取り戻すという行動をしていきましょう。

執筆者情報

アバター

菅原マメオ 30代。東京都在住。 元情報商材コレクター。 元悪徳商材被害者。 被害金額は1,000万円以上…   情報商材レビュー専門家となる。 2013年末ごろからレビューし始めた 情報商材レビューのパイオニア。  

3 件のコメント

  • 販売会社 株式会社ライセンスプラス
    運営責任者 阿部ダイジロウ
    所在地 東京都港区南青山2-24-15
    上記の会社に2016年9月28日参加費用として銀行振込みで、合計711840円を投資しています。
    まずは、着手金は発生するのでしょうか?それと年数が経過しているので心配です。

  • ネオプラス
    澤村大地間違い無く詐欺だと思います。
    同じ動画で、繰り返し募集しています。
    無くなったはずのコインが、また出てくるのでしょうか?
    もう5日経ちますが、お金を振り込んだだけで、まだ受け取れません。25万の2回振り込みました。
    見事に騙されました。
    自業自得です。
    スマホが2台あるので、もう一台で、次を進めています。早く疑うべきでした。

  • 私も上記の森永さんと同じで阿部ダイジロウのライセンスプラスで同じ額のお金を取られました。
    お金が戻れば嬉しいですがそれよりもこういう
    方は逮捕して欲しいです。
    人を騙してお金を、稼ぐやり方は卑怯です。
    逮捕して牢屋で反省して欲しいです。

  • コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。

    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください