当メディアをご覧の方の中には、情報商材の詐欺被害にあってしまい、どうしても購入した情報商材の返金方法がないか模索している方が多いと思います。当メディアには読者からこのような声が沢山届きます。
ウェブページの謳い文句に惹かれて情報商材を購入してしまった方は、情報商材の販売業者からお金を取り戻す方法として、「クーリングオフ」という手段を検討すると思います。
クーリングオフという言葉を聞くと、「商品を買ってから数日以内にキャンセルを申し入れれば、無条件で返金を実現出来る」とイメージしている方も多いのではないでしょうか?しかし、そのイメージは半分正解で半分間違いです。
クーリングオフをしたくても正しい知識をつけておかないと、万が一商材を購入して詐欺にあった場合、お金を返金してもらう可能性が低くなる可能性があるので、この記事をお読みいただき、クーリングオフについての正しい知識を身につけておましょう。
この記事ではクーリングオフを用いて解約するためにはどのような条件が必要なのか、クーリングオフについてわかりやすくまとめた記事になります。
このページの目次
クーリングオフとは?
まず、クーリングオフ制度とは、特定の取引で商品やサービスの契約をしてしまった場合、あとで冷静になった時に、契約を解除し、支払った代金の返金を求めることが出来る制度です。
特定の取引において、情報商材がクーリングオフの対象であれば、理由を問わずに返金をすることが可能となります。消費者を保護する目的のため一度購入したり、契約したものを一定期間の間であれば、理由の如何を問わずして取り消すことが可能なのがクーリングオフ制度といえます。
クーリングオフが設定された背景には、消費者がセールストークや宣伝で煽られてしまい、購入の際、冷静に判断することができなかったという理由が挙げられ、一定のクーリングオフ期間を設けることで、もう一度「本当に自分に必要なものなのだろうか?」「自分が今欲しいものなのだろうか?」「今購入する必要性があるのだろうか?」と改めて考えなおすことで、消費者を保護できるという背景があります。
強引なセールスをされてしまうと、意思が弱い方や知識がない方が多くの被害にあってしまうため、そういった方たちを救済する制度になります。
ですので、もし被害にあってしまった場合、クーリングオフの対象にならないのかを検討するのが、最も返金には近道となります。ただし、どんな契約でも返金出来てしまうとなると、これを悪用すれば、どんなお店でも潰せてしまいます。ですので、クーリングオフには適用されるための条件があります。そのポイントについて今から解説していきたいと思います。
情報商材がクーリングオフの対象かをチェック!
まずは、自分の購入した商品がクーリングオフの対象であるかどうか確認してみましょう。現在、クーリングオフ可能な対象は下記になります。
クーリングオフの対象一覧と期間
まずクーリングオフが適用される期間についてです。
ただし以下の2つの契約方式については、20日以内ということを覚えておきましょう。
業務提供誘因取引
連鎖販売取引とはいわゆるマルチ商法のことです。
別名、MLM、ネットワークビジネス、ネズミ講と呼ばれている方式で、紹介者をつけることによって収入を得ることが出来る仕組みが取られています。
情報商材に関連した詐欺被害の中でも、MLMの被害を訴える方は非常に多いのですが、期間が20日以内というのを知っている方は稀です。ですので、この機会に覚えておくと、万が一の際に便利だと思います。
また、業務提供誘因取引とは、内職・モニター商法と呼ばれています。
収入を得ることが出来る仕事をするために、この商品やサービスに加入する必要があると、半強制的に買わされた商品も20日以内となります。これもあまり知られていないことですので、覚えておくと良いでしょう。
こちらが契約方法別のクーリングオフ期間一覧表です。
取引内容 | クーリングオフ期間 | 購入した商品 | 契約金額 |
1.訪問販売 | 8日間 | 全ての商品・サービス | 3,000円以上 |
2.店舗外取引 | 8日間 | 全てのサービス | 50,000円以上 |
3.キャッチセールス | 8日間 | 全ての商品・サービス | 3,000円以上 |
4.アポイントメールセールス | 8日間 | 全ての商品・サービス | 3,000円以上 |
5.電話勧誘販売 | 8日間 | 全ての商品・サービス | 3,000円以上 |
6.連鎖販売契約 | 20日間 | 全ての商品・サービス | 制限なし |
7.特定継続的役務提供 | 8日間 | 全ての商品・サービス | 50,000円以上 |
8.業務提供誘因販売 | 20日間 | 全ての商品・サービス | 制限なし |
9.宅地建物売買契約 | 8日間 | 店舗外取引 | 制限なし |
10.投資顧問契約 | 10日間 | 全てのサービス | 期間契約の場合は日割り計算 |
11.不動産特定共同事業契約 | 8日間 | 店舗外取引 | 制限なし |
12.保険契約 | 8日間 | 契約期間が1年以上の保険 | 制限なし |
13.預託取引 | 8日間 | 全ての商品・サービス | 制限なし |
14.ゴルフ会員権契約 | 8日間 | 全ての商品・サービス | 制限なし |
15.冠婚葬祭互助会契約 | 8日間 | 全ての商品・サービス | 制限なし |
1.訪問販売
自宅や職場への訪問販売、いわゆる飛び込み営業によるセールスになります。SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールスもこれらにあたります。これらの販売手法によって、商品、権利、役務、レンタル、リフォーム等のサービスの契約をしてしまった場合は、契約の解除を行えます。
2.店舗外取引
ファミレスや喫茶店などで商談し、商品を販売している店舗やオフィス以外で契約した場合のことです。
3.キャッチセールス
街中で声をかけられてそのまま契約してしまうケースはほとんどありませんが、エステなどの勧誘でキャッチセールスにつかまり、そのまま店舗へ同行して契約を結んだ場合も、店舗販売ではなく、キャッチセールスでの契約と見なされています。
4.アポイントメントセールス
キャッチセールスと同様に、店舗で契約したとしてもそのきっかけとなるものが、メールや電話での呼出ならばアポイントセールスに該当し、クーリングオフの対象となります。
5.電話勧誘販売
電話によってセールスを受けた場合、クーリングオフの対象になります。営業電話がたまにかかってくることがあると思いますが、それらのセールスで契約をしてしまった場合も契約解除可能です。例えば、こちらのPHOENIXという案件では、無料モニターに電話番号を登録すると、後日セールスの電話がかかってきます。それで申し込みをしてしまった場合、電話勧誘販売にあたります。
6.連鎖販売契約
連鎖販売取引に関しては、先ほど説明した通り、ネットワークビジネスにあたります。
期間が20日以内ですので、覚えておくと便利です。事例としては、アム○ェイ、ニュー○キンですね。この手MLMはしっかりとした契約書がなければ、クーリングオフ可能です。
業務提供誘因販売取引
こちらも先ほど解説した通り、仕事に必要と言われて買わされた商品が対象になります。最近は見かけない手法ですが、万が一の時に覚えておくと活用出来ますね。
7.特定継続的役務提供
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等がこれらにあたります。継続的に一定金額を支払い続けるサービスについてもクーリングオフの対象になりますので、覚えておきましょう。ただ、これがネット上の高額塾やオンラインサロンで該当するかどうかは際どいラインです。実際に返金を検討している方は、まずはお問い合わせください。
8.業務提供誘因販売
在宅ワークや、内職、モニターなどの副業を行うために登録料金を支払った場合です。
9.宅地建物売買契約
宅地建物取引主任者が同席した上で不動産会社内で取引契約を行った場合はクーリングオフの対象外となります。また、買主自身が不動産会社以外を契約場所に指定した場合も、本人の購入の意思があると見なされるためクーリングオフは適用されません。
10.投資顧問契約
投資顧問契約にはアドバイスを行う「助言型」資産を顧問に預けて運用を任せる「一任型」があります。助言型はクーリングオフで解除することができますが、一任型は解除することは非常に難しいです。
11.不動産特定共同事業
共同で出資を行い、不動産会社に運用をまかせ、利益が出たものを出資者で分配する事業です。
12.保険契約
生命保険や医療保険、自動車保険などあらゆる分野の保険契約が対象になります。
13.預託取引
投資のようにお金を預けるのではなく、会員権や動植物などを運営者に預けて、生み出された利益を販売する取引行為です。
14.ゴルフ会員権
ゴルフ場を利用するための会員権です。会員権自体の価格が50万円以上のものがクーリングオフの対象商品になります。
15.冠婚葬祭互助会
冠婚葬祭センターなどで行う積み立て型の互助会会費のことです。
期間のカウントはいつから?
クーリングオフの期間は基本的に8日以内ですが、この期間はいつからカウントされるのか?これについては、契約書面を受け取ってから8日以内になります。
クーリングオフ対象の契約をする際は、契約書面の締結が必須ですので、この書面を受け取ってから8日以内になります。ただし、書面が発行されていない場合、期間の定めがなくなります。
その場合は8日をすぎていても、いつでも解約の申し出が出来ますのでご安心ください。
クーリングオフの対象ではないもの
①特定商取引法以外の販売方法
基本的に、上記で対象となる契約として説明した以外の販売方法という認識でOKです。例えば、スーパーでの買い物や飲食店で食べた物などは対象外となっています。その点は常識的に考えれば、ある程度はわかる範囲かと思います。
②事業者間の取引
クーリングオフ制度は、あくまで消費者を守るための法律です。なので、事業者間の取引で生じたトラブルは対象外となっています。事業をされている方は、この点には気をつけた方が良いと思います。
③通信販売
通信販売はネット上での買い物を指します。アマゾンや楽天での買い物がこれに当たりますので気をつけましょう。また、物でなくても、ネット上で契約したサーバーの契約やドメイン、ツールの購入についても通信販売ですので対象外です。
④商品を破損、消耗した場合
受け取った商品を故意や過失によって破損してしまったり、開封してしまった場合は商品として再販することができなくなるため、破損した分、開封した分についてはクーリングオフの対象外にになります。
⑤販売店もしくは事業者を呼んだ場合
販売店に出向いて商品を購入した場合や事業者を自宅に呼んで作業をしてもらった場合なども対象外になります。<
基本的に、自分の意思で消費行動を起こしたと判断されるためでしょう。
⑥自動車
自動車をクーリングオフしようと思うシチュエーションは稀ですが、法律上対象外となります。
その他、化粧品や健康食品を使った場合や商品が3千円未満の場合対象外となりますので、頭の片隅に入れておきましょう。
情報商材はクーリングオフできない??
情報商材はクーリングオフの適用が難しい商品の一つです。続いて、この記事のテーマでもある、情報商材詐欺のクーリングオフについてです。情報商材は、消費者トラブルの中で多くの割合を占めている商品です。しかも、被害にあった場合の金額が大きくなる傾向にありますので、困っている方が非常に多い現状があります。
消費者が一番真っ先に思い浮かぶクーリングオフという制度ですが、制度の概要は先ほど解説した通りです。では、先ほどの内容に照らし合わせて、情報商材は制度の対象に入るのかどうか?答えはNOです。
情報商材は先ほどの事例でいうと「通信販売」に当たります。一見、継続的役務に見えなくもないですが、あくまで通信販売での契約ですので、制度には当てはまりません。
間違っても、業者に対してクーリングオフを求めるクレームを入れるのはやめましょう。反論されて終わるだけです。基本的にクーリングオフという制度は、冷静な判断が出来ない状況で契約を迫られた消費者を守るための法律になります。ネット上で購入する情報商材は、基本的に自ら情報を閲覧し購入の判断をするため、制度の適応外となってしまうのです。ただ、契約方法によってはクーリングオフ可能な事例もあります。
情報商材でもクーリングオフができる条件とは?
通信販売で購入しても以下の条件に該当するのであればクーリングオフが可能です。
①誇大広告
「月収100万円保証」「確実に年利30%以上稼ぐ」
誇大広告である文句が明白に並べられている宣伝サイトであれば、購入者を欺く宣伝活動を行ったということで、クーリングオフが可能になります。
気を付けなければならないのは、誇大広告で宣伝していても、小さな文字で注意書きがしてあり「効果には個人差があります」などの記載がある場合です。多くのサイトでは誇大広告で宣伝していても、このような注意書きでクーリングオフや返金請求を逃れるための道を用意しています。
宣伝が誇大広告に当たるかどうか自分では判断しにくい場合は、消費者センターの相談ダイヤルなどを利用して担当員にクーリングオフに該当するかどうか確認してみてください。
②特商法の記載漏れや不備がある場合
ネットなどの通信販売で商品を宣伝する場合、特商法に従って、必要事項を全て記載する必要があります。情報商材の販売サイトでは、住所や連絡先などの記載漏れなど特商法に不備があるものが数多く見受けられますので、自分が購入したサイトを再度訪問してみて、特商法の記載に不備があるかどうか確認してください。
③情報商材の内容
在宅ワークや副業をするために情報商材を購入し、登録料や会費を支払った場合は、業務提供誘因販売に該当しクーリングオフが可能になります。また、購入した後にネットワークビジネスやマルチ商法の類であったことがわかった場合も、実体が連鎖販売契約になるので解約を求めることが可能です。
④勧誘方法
情報商材と言っても、その契約方法は多岐に渡ります。一番メジャーな方式は、ネット完結型の販売手法ですが、そのほかに以下のような場合が存在します。
セミナー販売
ネットワークビジネス
業者の中には、電話で営業をしてくるケースがあります。ローンチで購入をしなかったユーザーや購入者に対してバックエンドの販売をする際によく使われています。この場合、電話勧誘での販売に該当しますので、クーリングオフの対象となります。多くの業者は契約書面など用意しませんので、実質期間は無制限と捉えて良いでしょう。
また、セミナー販売もこの業界でよくある形式です。無料セミナー案件で来場させ、そこで有料商品を販売するパターンがありますが、実はこの時もクーリングオフ対象になります。
多くの場合、参加者が冷静な判断を出来ない状況で、対面クロージングをしてきますので、もし契約してしまった場合はクーリングオフを検討しましょう。この時、まともな業者であれば、契約書面の中にクーリングオフの説明が書いてあるはずです。その場合は案内に沿って行えばOKですし、書面がなかった場合は、いつでもクーリングオフの申請が可能です。
そして先ほども解説しましたが、ネットワークビジネスも対象内です。この業界ではMLM案件はよくありますので、概要書面がきっちり公布されるかチェックしましょう。もし内容に問題があれば、クーリングオフをオススメします。
事例
情報商材クーリングオフのチェックリスト
店舗以外で契約や商品を購入した | |
商品を購入してから8日経過していない | |
相手から勧誘されて契約した | |
クレジットカードや振り込みで支払いを行った | |
宣伝サイトの特商法の記載が完全ではない | |
宣伝に「確実」「100%」などの表記を使っている |
クーリングオフのやり方
では、実際にクーリングオフの手続きをするにはどうすれば良いのか、解説したいと思います。たまにある勘違いとして、クーリングオフの手続きをメールや電話、業者への訪問で行おうとする方がいます。消費者センターに行ってクーリングオフをしようとする方もいますが、これらの方法は全て間違いです。
基本的にクーリングオフは書面で行う必要があります。こちらが書面のテンプレートです。
引用元:独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ通知書
こちらの書面をハガキでも良いので、期間内に送付しましょう。必要事項は以下になります。
契約金額
販売会社
送付日
氏名
クーリングオフをするという意思表示
送る前にハガキの両面をコピーして保存しておくことで、送った証明にもなるのでしておきましょう。
クーリングオフできない場合 対策4選
購入した情報商材がクーリングオフの対象外であっても諦めてはいけません。
騙し取られたお金を取り戻す次のステップを紹介します。
①チャージバックを利用する
クレジットカードが不正に利用された場合に、カード会社が販売者への支払いを止めて
消費者に返金を行うのがチャージバックの目的ですが、明らかに詐欺目的で販売をしていた場合などにも利用できる可能性があります。
申請期限が設けられていますが、カード支払い後120日と期間が長いので、クレジットカードで支払いをしてしまった場合は、チャージバックが可能かどうかカード会社に連絡をしてみてください。
②消費者センターに相談する
都道府県の自治体が設置している消費者センターでも、クーリングオフできなかった場合の取引についてアドバイスを受けることが可能です。消費者センターでは、即座に交渉を行うことはできませんが、販売者と連絡が取れなかったり、返金請求しても対応してくれなかった場合は両者の間に入って仲裁を行ってくれます。
③警察に被害届けを提出する
クレジットカード会社や金融機関に連絡をした場合、チャージバックを利用したり、相手の口座を凍結させるためには警察への被害届の提出が必要になる場合があります。
少額の詐欺被害では、警察が捜査を行う可能性は低いですが、同一の人物が他の詐欺を行っている場合があります。被害者の数が多くなれば警察も対応せざるを得なくなりますので、詐欺師に罰を与えるためにも、被害に遭ったら被害届を提出しましょう。
④弁護士に相談する
上記のやり方で、ほとんどの業者からは素直に返金がされると思います。ただし、情報商材詐欺を行う業者は、まともな会社でない可能性が高いです。その場合は明確な法律違反ですので、しっかりと法的な対処をしていく必要があります。
書面のコピーや送った記録を取っておけば、さらに有利になりますので覚えておきましょう。もしクーリングオフを断られた場合、出来ることとしては弁護士を使って返金請求を行なっていくという手法があります。
一度返金を拒否されてしまった以上、素人がどれだけクレームを入れても、素直に返金が行われることはほぼないため、プロの手を借りるしか返金手段はないのが現状です。もちろん選択肢として、消費者センターに行くなどありますが、私の経験上一番高確率で返金に成功出来るのは弁護士を使った手法です。
具体的な方法については、こちらの記事で解説をしていますので、ご一読ください。
また本記事では、クーリングオフについて解説してきましたが、商材の中身が明らかな詐欺だった場合、それはまた別問題です。クーリングオフ対象外だったとしても、詐欺や特商法違反、消費契約法違反等で返金を実現する方法もありますので、上記の記事をご確認ください。
まとめ
・MLMは20日以内
・情報商材は対象外
・電話とセミナー販売は対象
・書面で送付する必要がある
・拒否されたら弁護士へ
・対象内の契約と対象外の契約がある
以上が本記事のまとめになります。
当ブログでは、情報商材の詐欺にあってしまって困っている方のために、様々なサポートを行なっております。もし詐欺被害にお困りの場合、お気軽にお問い合わせください。
では。
情報商材、高額塾に騙されて
すぐにでも返金したい!
すぐに取り返したい方はコチラ↓
過去に情報商材の被害にあった方はコチラから
無料オファーの後に販売される高額塾販売に関して、LPやローンチ動画、セールスページなどでうたわれていた事と実際の商品内容が大きくかけ離れているというケースが後を絶ちません。
もしそのような商品を購入してしまった場合には、以下のページを参考に返金請求をしていきましょう。
情報商材でもクーリングオフが可能な場合がある
特定商取引にあたる業務提供誘引販売取引がクーリングオフ対象です。
ゲームセンターオンラインは、業務提供誘引販売取引です。
クーリングオフ妨害表示を特定商取引法に基づく表示でしてはならない。
インターネット上でも
DMで集客⇒話を聞く(動画を視聴も同じ) ⇒販売(金品の授受がある)は業務提供誘引販売取引です。
無能な刑事やレビュアーには、理解不能である。
白木謙一のような悪徳弁護士にも注意して弁護士に相談すること
自分に法律知識だあれば、自分でやる。60万円まで少額訴訟で出来ます。
上から目線の連中に相談するだけ時間の無駄
特定商法は、販売業者を規制し、消費者を守るために作られた法律だから。
特定商法に基づく表示に消費者に不利なことを書いてはいけない。
ゲームセンターオンラインは、特商法違反。景表法違反、クーリングオフ妨害、不法行為をやって
販売責任者の***が**している