【2022年更新】今スグ出来る!情報商材の返金方法を超具体的に大公開!!

このページでは、私自身、元々情報商材の購入者で、今まで多くの詐欺被害に遭ってきて情報商材の詐欺被害に遭われてしまった方を少しでも救いたいという思いから無料で返金ノウハウを公開しています。

結論から申し上げますと情報商材は返金は可能です。

情報商材の被害に遭い下記のようなお悩みをお持ちの方は、当記事の内容を実践して、情報商材を返金していきましょう。

・返金請求したのに断られた
・詐欺業者と連絡がつかない
・返金保証があるのに返金されない
・情報商材の返金代行業者を探している
・お金を払ったのにコンテンツが届かない
・簡単に稼げると言われたのに稼げなかった
・法律の知識がないので誰かに助けて欲しい
・絶対に稼げると言われたのに1円も稼げなかった
・情報商材・高額塾の詐欺被害あって返金を実現したい

情報商材の中には、有益な情報が記載されているものもありますが、大半は、誇大広告を用いて消費者をだますために宣伝文句を用いるケースが多いです。

情報商材というのは、情報を商品として販売できるが、購入前に商品の内容を実際に確認ができないため、情報商材を購入することで「もしかしたらお金を稼げるかもしれない…」「今度こそ人生が変わるかもしれない…」という期待を抱いて、実際に購入してみたところ「まったく内容が異なっていた」「内容を実践してもお金が稼げなかった」と、情報商材を購入して騙される人が後を絶ちません。

情報商材の返金方法をイチから説明していきますので、販売業者に支払ってしまった「あなたの大切なお金や生活金」をぜひ取り返していきましょう。すぐにでもお金を取り戻したい、返金したい方は下記バナーより返金できるかチェックしてみましょう!

このページの目次

情報商材詐欺にあった場合の返金手段

まずはじめに最も有効な情報商材の返金手段から解説したいと思います。具体的には、以下2つとなります。

・法律のプロに依頼して返金を実現する
・返金請求テンプレートを使用して返金を実現する

順に説明していきます。

情報商材の返金を販売業者に求める際に、感情的になり私情をいれたクレームで問い合わせしたとしても、販売者から返金される可能性は低いので注意が必要です。ですので法的な手段で返金手続きを進める必要があります。

返金手続きの際は、まずは自分が買った商材の販売ページを開きましょう。通常販売ページはセールスページとも言い、商品の決済を行なったページのことをさします。その販売ページに記載されている内容と、実際に購入したコンテンツの内容を比較してみましょう。「内容が明らかに違う」という箇所の数が多い分ほど返金手続きの際の証拠になります。

証拠は必ずスクリーンショットで撮影したり、動画が配信されているようであれば動画もすべて保存しておきましょう。証拠は多いければ多いほど返金手続きにおいて有利に働きます。証拠が揃ったら、販売業者へ返金請求をしていくことになりますが…

法律の知識がない一般の方ですと集めた証拠を元に販売業者へ返金請求を行なっても、業者に「なにかしら理由をつけられて返金対応してくれない」ということが多々あります。業者によっては、返金するための規定や条件を設けているところもありますので、さらに返金確率が低くなりがちです。

そうなった場合、泣き寝入りするのではなく、先ほどご説明した二つの返金手段をどう閣法して返金対応していけば良いのか?今から解説したいと思います。

【悪用厳禁】プロに依頼して情報商材返金を実現する方法

結論を言いますと、情報商材にまつわる返金対応は、法律の専門家である弁護士事務所、法律事務所に依頼するのが一番有効となります。理由としましては情報商材の返金成功確率が高く、短時間でスムーズにお金が返ってきます。

弁護士事務所、法律事務所に依頼といっても、幅広いジャンルの案件を取り扱っているので、依頼する事務所により得意不得意があります。交通事故案件が得意な弁護士がいれば、離婚案件が得意な弁護士ということもあるので、もし情報商材の返金を希望するのであれば、情報商材案件が得意な弁護士に依頼する必要性があります。

もし万が一、情報商材の取り扱いに不慣れな弁護士へ依頼してしまうと、その後の業者との対応が適切に対応していただけない場合、情報商材の返金が成立しないといった可能性も少なからずあります。その点、情報商材の取り扱いに日常から慣れている弁護士や法律事務所依頼になりますと、適切に対応いただけるという点で安心して依頼ができます。

情報商材の返金の対応に弁護士事務所や法律事務所に依頼するメリットが3つほどあります。

専門家依頼のメリット
・一度依頼したらすべて弁護士が対応してくれる
・事務所によっては着手金無料となりますので金銭的リスクがない
・返金経験豊富な弁護士先生もいるので成功確率が高い
・支払いを強制的に止めるためのノウハウを持っている
という点で優れています。

弁護士と聞くと、高額な費用を支払う必要があると思いがちですが、弁護士事務所の中には着手金無料の事務所もあります。その場合、依頼の際にお金を支払う必要がありませんのでその点はご安心ください。

(着手金無料の弁護士事務所や法律事務所に依頼となりますと、返金に成功してお金を回収したあと報酬金の支払いが発生する可能性ありますので注意する必要があります。)

弁護士事務所や法律事務所で情報商材の返金の依頼をすると、情報商材の支払いを強制的にキャンセルさせる手段も持ち合わせていますので、もしクレジットカード会社や情報商材の販売会社に連絡しても支払いが止められないといった形でお悩みの場合は、相談だけでもいいのでお問い合わせしてみることをオススメいたします。

これまで弁護士事務所や法律事務所に依頼して本当に情報商材の返金が可能なのか?疑問に思う方もいるかと思いますが、自分が買った情報商材が返金可能かどうか、簡単なシミュレーションもできます。

専門家に依頼する前に、情報商材の返金の可能性があるのかどうか確認したい場合は、まずはこちらからシミュレーションを行なってみてください。

もし、プロに依頼するのをためらっているのでしたら、無料相談を行っている一度でもいいので弁護士事務所に相談してみましょう。弁護士は法律のプロとなりますので詐欺師にお金を騙し取られたまま、家族にも周囲の人にも相談できないという状況が続いているのであればあるほど、相談するのが解決への糸口になります。

情報商材詐欺にあった場合の返金手段一覧 9選

これまで情報商材詐欺について解説してきましたが、冒頭で解説した方法以外でどのような返金手段が一般的にあるのか、解説したいと思います。

返金を達成するための方法は主にこのような手段があります。

返金への手段
・販売者へ返金保証の適用を求める
・販売者へ内容証明を送り返金請求
・決済代行会社へ対応を求める
・消費者センターへ相談する
・銀行口座の凍結を試みる
・民事訴訟で返金請求
・刑事告訴を行う
・返金請求テンプレートを使用する
・弁護士に依頼

①販売者へ返金保証の適用を求める

まず基本的な対応として、販売業者へ返金保証の適用を求めるという手段があります。返金保証というのは、見込み客への情報商材の購入のハードルを下げるために、あらかじめ「全額返金」「返金可能」といった表現を用いて販売ページに記載して返金保証を設けていることが多いです。

返金保証と言っても、販売業者によって条件が異なりますので、あらかじめ返金するための条件などをメモした上で、商材の内容を実践しながら返金保証が適用されるように行動していきましょう。ある程度実践して努力しても、どうしても結果が出なかったという場合は返金保証を利用するのが良いと思います。

情報商材販売業者の中でも優良企業であれば、返金保証申し出のほかに返金条件が適用される証拠を提出すれば、返金が数日以内に行われる可能性が高いです。ただ現実的には、ほとんどの業者は素直に返金保証に応じてくれないのが現状だったりします。

返金申し出の際の返金保証の条件をクリアするエビデンスが曖昧だと、様々なな理由をつけられて返金を拒否されるケースがほとんどとなります。

返金するための条件を明らかに満たしているにも関わらず販売業者が返金に応じないという場合は、詐欺の可能性が濃厚ですので、後述する別の手段を行って返金への手続きを行う形になります。

②販売者へ内容証明の送付返金請求

次の返金手段として、販売者へ内容証明郵便を送付して、返金請求を行うという手段があります。内容証明とは、相手が郵便物を受け取ったことを証明できる郵便となります。郵便により文書を送って、文書が宛先に到達したことを証明する郵便のため、重要な書面などを送付する際に内容証明郵便として送付することが多いです。

内容証明郵便を送付することにより情報商材の販売業者に法的な手段を匂わせ、一定の圧力をかけることができる郵便となります。業者によっては内容証明の送付で返金可能な場合もあります。内容証明郵便といっても、同封されている書類は普通郵便の書面と一緒となります。

内容証明郵便で送付する際の、書面に関してですが記載する内容はメールで送るような内容と同じであり、業者側をそれを受け取ったところで、何か対応をしなければいけない義務も発生しません。

内容証明郵便は無視されればそれで終わりですが、メール、電話での問い合わせで相手が応じない場合、販売業者へ圧力を与えられる有効手段として覚えておく必要性が愛rます。もし内容証明郵便で書類を送付するとなりましたた、後述する返金テンプレートを参考に、法律を武器に書いていきましょう。

③決済代行会社へ対応を求める

次の手段として決済代行会社へ内容証明等を送り、対応を求める手段があります。業者へ直接連絡し、それでも対応を行ってくれない場合に行う方法になります。基本的にほぼ全ての業者は、決済代行会社を通して決済を行っています。

代表的なのは、

・インフォトップ
・アクアゲイツ
・インフォカート
・テレコムクレジット

です。

決済代行業者というのは、購入者からのクレジットカード決済を受付している会社となります。決済されたクレジットカード決済の入金から手数料を差し引いて販売者へ売上金として振り込んでいる会社です。決済代行業者は事前に情報商材の販売業者より商品のクレジットカード決済リンクの申請があった際にその都度審査をしており、一定の基準を満たしている業者や商品にしか決済代行業者が利用できない仕組みとなっています、。

情報商材の販売業者にとってクレジットカード決済代行業者はビジネスを行う上でメイン収益源となります。そのため商材販売時の顧客の購入手段に代行業者を利用したクレジット決済手段を作るのは必然的な状況ともいえ、クレジット決済以外に銀行振込を用意するというのが大半とも言えます。

クレジットカード決済代行業者というのは情報商材の販売業者と直接つながっていますので、購入した情報商材の内容が詐欺まがいだった場合、クレジットカード決済代行業者に対して、商材の内容を書面やメールにて申し出をすることによって業者へ警告を行ってくれる場合があります。商材の内容があまりにも悪質な場合は、クレジットカード決済代行業者側が顧客の購入代金を強制的に返金する権限もあります。

そのため、販売業者へ連絡しても返信が返ってこない、取り合ってくれない場合は、クレジットカード決済代行業者へ連絡を入れてみるという手段を検討してみましょう。

④消費者センターへ相談する

次の手段として、消費者センターを利用する手段があります。

消費者センターは、消費者トラブルの相談を受け付けてくれる行政機関です。消費者センターにて、情報商材の被害に遭ったと相談を行うことによって、消費者センターの担当者が、情報商材の販売業者とのやりとりを仲介してくれて、担当した消費者センターの担当者によっては弁護士を介して返金手続きを進めてくれるところもあります。

しかし、消費者センターの担当者は、弁護士ではありませんので法律に関して長けた知識を持っているわけではないので、情報商材の被害にあって消費者センターに相談したとしても情報商材の購入代金が必ず返金されるという保証はありません。

あくまで消費者トラブルの相談を受けてくれて、商品やサービスなどの契約などに関して販売業者と交渉の仲介をしていただくことが可能となります。販売業者に返金を申し出するのであれば、自主交渉にするか、今後被害に遭わないために具体的な解決策に関しても担当者から促されることもあります。そのため、被害にあった場合の相談先の1つとして覚えておくと良いでしょう。

消費者ホットライン(全国統一番号)は、局番なしの「188」で電話をかけることにより近くの消費者センターにつながります。土日祝日は、消費生活センターが開所してないところもあり、その場合は国民生活センターに繋がります。

情報商材の販売業者側からしても、消費者センター(国民生活センター)というのは法的な圧力をかける強制力がないことを理解している業者も多いためか、情報商材の返金相談を消費者センター(国民生活センター)側にしたとしても販売業者側が返金に応じない場合は弁護士経由で依頼するしか手段がなくなります。そのため、消費者センターはあくまで相談室という認識でいた方が良いです。

⑤銀行口座の凍結を試みる

次に、情報商材の販売業者の銀行口座を凍結させるという手段も中にはあります。

銀行側は、犯罪に使用された銀行口座を凍結する権限があります。そのため銀行側に情報商材の販売業者が使用している銀行口座が詐欺に使用しているということを申し出する必要性があります。申し出する際には、情報商材の詐欺の証拠を集め銀行側へ時系列を持って情報提供を行えば、販売業者の銀行口座を凍結させることも可能ですが、銀行口座の凍結自体がハードルが高いので、オススメはできません。

銀行口座の凍結には販売業者の口座情報をあらかじめ知っておく必要性が、商材販売時に、銀行振込払い、クレジットカード払いの2つの選択肢があった場合、口座情報を事前に知ることができますが、クレジットカード代行業者を活用した支払いのみの場合、口座情報がわかりませんので銀行側に凍結を訴えることすら難しい状況となります。

情報商材の購入した被害者が多くて、集団訴訟などを起こせば、販売業者の銀行口座の凍結は不可能な話ではないです。しかし口座を凍結したとしても、口座凍結イコール返金に直接つながるとは限りません。そのため情報商材の被害に遭い、返金を試みる場合、最初から銀行口座の凍結を試みるというのは得策ではありません。ひとつ注意点を挙げるとしては情報商材の被害金が業者から返金される前に業者の銀行口座を凍結してしまった場合、物理的に返金手続きが難しくなります。

銀行口座が凍結した上で、返金手続きが遅延したという事例があります。それが48ホールディングスが販売していた仮想通貨の「クローバーコイン」の返金騒動となります。48ホールディングスは2017年10月に消費者庁から特商法違反で取引停止命令を受けていて、「クローバーコイン」を販売していた情報商材の業者の銀行口座が凍結され、返金手続きが遅れています。

この銀行口座凍結の手段というのは振込口座が把握できるということが必須条件となり、一般的な方が口座凍結を試みようとしてもなかなか現実的なことではありません。一応、一つの選択肢として考えておく程度に留めておくほうがいいでしょう。

【2021年最新】48ホールディングス クローバーコインの返金状況と詐欺被害の実態を考察

 

⑥民事訴訟で返金請求

次に民事訴訟で返金請求を行うという手段があります。返金手法としてよく言われているこの手法ですが、実際に業者を裁判で訴えて、返金を請求するという流れになります。

民事訴訟は、法的な手段の中でも最終手段とも言われており、債権回収として有効な手段になります。債務者側(情報商材の販売会社)に落ち度がない場合、情報商材の購入者側が勝訴する可能性も高いです。他の法的手段と比べても被害金額を取り戻せる可能性があります。

ただその反面、民事訴訟のデメリットもあり、手続きの際に時間と労力がかかります。早期の段階で和解になれば1〜2ヶ月程度で解決となりますが、裁判にまで発展した場合、半年から1年ぐらい期間がかかる可能性があります。

その上に、民事訴訟の申立の費用もかかりますので、非常にハードルが高い法的手段となります。もし民事訴訟をして敗訴になった場合、自己負担となるのも民事訴訟のデメリットにもなりえます。

民事訴訟の手続を弁護士に依頼するとなりましたら民事訴訟の申立の費用のほかに弁護士費用もさらに上乗せで負担となります。もし仮に弁護士に民事訴訟の手続を依頼したとしても、必ず裁判で勝訴するという保証がありませんので民事訴訟を検討中の方はご注意ください。勝訴したとしてもあくまで裁判所は情報商材の販売業者に返金の請求を認めるというだけで、実際の資金回収までは行ってはくれません。

裁判所からの返金請求というのは強制力をもちますが、販売業者が素直に応じるかまではなんとも言い難い手段ともなります。

⑦刑事告訴を行う

次に、刑事告訴を行って返金請求をするという手段について紹介します。刑事訴訟は主に、警察へ被害届や告訴状を提出し警察に捜査を依頼する流れになります。

どうしても情報商材の業者のことを許せないという場合、犯人逮捕に結びつけるために警察を頼るという手段があります。もし情報商材の業者が逮捕されて、刑事裁判上の手続きで示談の流れになれば、検察官が不起訴を選択するというパターンもあります。(被害金は、業者側に資金の余力があれば返金されるケースあります。)

ただ、一般的に刑事告訴の流れというのは書類の手続きに時間がかかりますので、弁護士経由で刑事告訴の書類の作成依頼するのがオススメとなります。刑事告訴は、警察等の捜査機関に対して、加害者への処罰するための意思表示となります。刑事告訴は、被害者側(情報商材の購入者)が加害者側(情報商材の販売業者)に厳しい処罰を望んでいるという意思表示となりますので、刑事告訴を行う=警察を捜査活動を行うといっても過言ではありません。

そのため販売業者側の販売商品に、強い憤りを感じている人は、刑事告訴を行うというのも有効な手段となります。被害金額の規模が高い場合は、加害者側(情報商材の販売業者)の関係者達が逮捕されて身柄を拘束されるケースもあります。

大前提として、刑事告訴するには、情報商材を購入して詐欺に遭ったということを立証する必要がありますので証拠類は必ず保管しておく必要性があります。その上で書面として提出する必要性があります。返金を求める際に刑事告訴も法として強制力を持ちますので有効な手段となります。

ただ訴状の手続きの際に裁判所に提出する際の書類作成費用、弁護士費用といった諸費用が発生して、弁護士事務所やどのような事件にもよりますが、平均して70〜150万ぐらいの費用がかかる可能性あります。もし刑事告訴を起こすための余剰資金がないのであれば、刑事告訴はオススメできない手段でもあります。

返金請求テンプレートを使用する

情報商材を購入して返金したくたくてもどうすればいいかわからない被害者のために当メディアでは販売業者へ送るメール文面「返金請求テンプレート」を用意してます。

返金請求テンプレートの獲得流れ
①下記バナーをクリック
②ライン@に登録
③ライン@宛に「返金テンプレート」と入力
④自動返信で返金テンプレートが送られてきます。

返金テンプレートは法的な知識も不要で、文章内の一部を編集するだけで誰でも説得力のある文章が作成できます。私の情報商材を返金するための集大成でもありますのでダウンロード後はお好きにお使いください。

 

⑨弁護士に依頼

情報商材の返金は、情報商材を主軸として扱っている弁護士に依頼するのが一番返金確率があがります。

理由としまして弁護士というのは法律のプロとも言われ、情報商材の返金相談は弁護士に相談するのが一番適しており、あなたの代わりに法律のプロである弁護士が悪徳業者に連絡して、業者と直接交渉して被害金を取り戻します。弁護士事務所により着手金が発生する事務所もありますが、当サイトで紹介している弁護士さんは着手金無料で承っているようです。

被害に遭われた方はぜひ相談だけでもオススメします。

 

【無料プレゼント中】返金請求テンプレートを使って自分で交渉する方法

私的には情報商材を購入して被害に遭った際には弁護士に依頼するのをオススメしますが、中には自分で被害を取り戻したい、解決をしたいと思っている方も一定数いると思います。

そのような方のために、法的な知識がなくても、穴埋めをするだけで論理的な文章を作成出来る、【返金請求テンプレート】を用意いたしました。

私も自分で業者に返金請求した経験がありますが、詐欺被害にあった場合、どうしても感情的になってしまい、業者側にクレームメールを送ってしまいがちになります。そうなると返金解決どころかクレームメールを送りすぎると威力業務妨害の罪に問われる可能性もあり、全くの逆効果になってしまいます。

そのため情報商材販売業者に、購入した商材の金額を返金請求する場合は、法的な根拠をもとに文章を作成する必要性があります。その上で販売業者に反論の余地を与えないほどの、理論的な文章を作成して、反論できないような内容の書面を作成します。。

以下の点に当てはまる場合、かなりの確率で販売者は『返金をせざるを得ない』対応を取らねばならなくなります。

・販売ページ(セールスレター)と購入した商品の内容が全く違う
・実際に購入を決断する上で鍵となる情報をわざと隠していた

販売ページのおかしい部分や違法な箇所を一つずつ抜き出して、どのような法律に違反をしているのかをまとめる必要があります。ただ、一般の方からすると法的な知識がないために、どんな法律の違反しているのか知見がないためにメールの作成は難しいと思います。そこで私が用意したのが返金請求テンプレートです。

私がこれまで情報商材の被害に遭いそのたびに多くの返金請求をしてきたんですが、その中でも返金の成功確率が高かったメールの文章をテンプレート化しました。法律に関して知識がなくても、必要箇所を数カ所を穴埋めするだけで、情報商材の販売業者へ返金請求する文章を老若男女年令問わず、ご活用いただくことが可能です。

私の返金ノウハウの集大成であるこのテンプレートは、情報商材特捜部のLINE@で無料プレゼントをしています。

テンプレート文章ダウンロードの際は
ライン@登録後「返金テンプレート」と入力お願いいたします。自動返信で返金テンプレートを配布してます。詐欺被害のご相談も受け付けますので、この機会にLINE@へ必ずご登録ください。

情報商材詐欺とは?どんな種類があるの?

有効な返金手段について先に理解していただいた上で、そもそも情報商材とはどんなものなのかについて解説したいと思います。

情報商材とは
情報商材とは、情報コンテンツをまとめた商品になります。情報コンテンツと言いましても、幅広いジャンルがあり、稼ぐ系のノウハウのPDFや動画、オンラインサロン、スクール、コンサルのようなサービスを総称して情報商材と呼んでいます。その中でも稼ぐ系のノウハウは主にスキルアップ系、副業系、投資系といった分野にわかれており、特に情報商材の被害が多い傾向があるのは投資系の情報商材となります。

以下、情報商材の種類について詳しく紹介してい来ます。

①古典的な情報商材

まずは、10年くらい前から存在している古典的な情報商材です。元祖情報商材とも呼びま。そのコンテンツは主にPDF、もしくは動画が主になります。基本的には自己学習性のPDFもしくは動画教材を渡される形になります。料金は数千円〜10万円程度のものが多く、買い切りタイプです。

サポートは3ヶ月程度だけ受けられるものが多いですね。これらの商材は当然購入するまで中身がわかりません。事前のLPに書いてあった内容通りのコンテンツがなく、中身が空っぽの詐欺商材が一昔前大流行しました。

また、商材通りに実践しても実際には稼げないものが多く、99%が詐欺商材とも言われているほどです。今はそこまで見かけませんが、依然として大手ASPのインフォトップでは、無数に商品が存在しており、それらをアフィリエイトしている人も多いです。

商材の料金が安めですので、詐欺にあっても泣き寝入りする方が多いのも問題です。ただ、いくらの商材でも詐欺にあった以上は、少なからず返金の手続きは行うべきだと思います。具体的な方法については、後述しますので、ぜひ最後までお読みください。

特徴 情報商材内容
コンテンツ PDF、動画の買い切りタイプの教材
料金 数千円〜10万円
サポート 約3ヶ月ほど

 

②高額塾

高額塾は古典的情報商材の次に流行った商材の形です。古典的な商材との違いは、スクール形式で様々なノウハウがパッケージ化されている点です。サポート期間がおよそ6ヶ月ほどあるのが平均です。

見込み客を集めるためセミナーやイベント定期的に開催することも多く、セミナーやイベント後にも参加者のために懇親会などがあることも多いです。優良的な高額塾であれば塾の内容やサービスが充実しており、スキルアップにつながることも多いのですが、価格帯がスクール形式ということもあり高単価となります。

2016年〜2018年頃に流行していた高額塾の参加費用は、平均30万円〜50万円となります。そのため、スクールの販売ページをみた見込み客が、スクールの内容に期待を抱き、スクール費用を支払い参加したはいいものの実際のスクールの中身は、金額に見合っていなかったという事例もあります。スクールの参加者への金銭的なリスクが大きいためか、日本全国で高額塾の詐欺被害が広まった影響か、それに比例して消費者センターへの相談も増加傾向になりました。

高額塾の参加者購いわく塾に申し込んでも、事前に説明されていたコンテンツが提供されない、サポートへ連絡がつかないという問題もあります。ここ最近は高額塾はあまり見かけませんが、毎日のようにローンチは開催されていますので、販売ページが高額塾やスクール形式の場合は注意が必要です。

特徴 高額塾内容
コンテンツ スクール形式
料金 30万円〜50万円
サポート 約6ヶ月ほど

 

③ツール・システム

ツールやシステムの単体販売という形式もよくあります。例えば、転売のリサーチツール、アフィリエイト支援ツール、FX自動売買システム等がよくありますね。

ツールの多くは、ビジネスの支援ツールという建前のものが多い傾向にあります。ツール・システムというのは実際にツール・システムを活用したとしても、使い方が誤っている、投資ツールとなると相場によって利益が増減するといった理由で、必ずしも利益が出ると保証が断定できません。

実際の事例ですと、販売ページに毎日3万円稼げると記載されたFX自動売買システムが販売されましたが、購入者が商品を購入して、利用したところ、まったく稼ぐことができなかったどころか損を出してしまったという例があります。このようなケースでは、明らかに誇大表現を用いてますので業者側に返金請求を行うことが可能となります。

ツールやシステムの中でも毎日日記を書くだけ、写真をアップするだけで報酬が発生するという内容の商材も一時期販売されていましたが、その後、商品購入したが稼げないという声が殺到して消費者庁から販売業者に注意喚起がされるという事例もあります。商材の内容を実践しても、稼ぐことができない場合は返金の請求することができますので、心当たりのある方は最後までお読みください。

特徴 ツール・システム内容
コンテンツ ツール・システム提供
料金 10万円〜30万円
サポート 約3ヶ月ほど

④コミュニティ・オンラインサロン

コミュニティやオンラインサロンという形式の商材もここ最近登場しています。今までの高額塾では、主催者から発信されるノウハウなどの提供のみでしたが、オンラインサロンでは、掲示板形式のものが多く、参加者同士の交流がメインになります。

特徴 コミュニティ・オンラインサロン内容
コンテンツ 多種多様な内容
料金 月額制から高額な費用まで様々あり
サポート あり

新型コロナウィルス感染症の影響で人との接点が喪失する中、オンラインサロンに注目が集まっている実情があります。オンラインサロンは多様化しており、オンラインサロン自体が商材として販売されいたり、サロン内で別の情報商材を販売されたり、サロンの入会に高額な費用がかかったといった消費者トラブルがあります。

特にビジネス系のオンラインサロンは、参加者は主に「お金を稼ぐスキルを身につけるために参加する」といった理由でサロンへの参加する人が大半なんですが、実際に参加してもお金を稼ぐスキルが身につかないということもあり、一度参加しても費用に見合わないので退会したり返金を求める人も後を絶ちません。

オンラインサロンは情報商材や高額塾といったコンテンツとは異なり、サロンに参加した人同士の交流の場がメインのため、参加してもサロン自体が詐欺なのか?詐欺じゃないのか?見分けが難しい一面があります。サロンに参加するメリットとしては、インフルエンサーと直接つながることになりますが、サロン生の多くは、インフルエンサーがSNSなどで集客したファンや顧客層などとなっていますので、退会したくても退会しづらい雰囲気もあります。

なかには、投資系のオンラインサロンも存在してFXのシグナル配信や仮想通貨トレードなどの情報配信の名目で、投資初心者をターゲットにしてオンラインサロンへの誘導して、高額な参加費用を徴収した挙げ句、実際にはお金が稼げないと泣き寝入りする例もあります。

過去の事例としては、KAZMAX氏が行なっていたオンラインサロンでは、市場の価格操作を行なって、参加者の一部をカモにしていた事例があります。ですので、オンラインサロンの中にも悪質なところもあるという意識は持っておいた方が良いと思います。

KAZMAX(カズマックス)こと吉澤和真が逮捕!?過去の情報商材やサロンとの因果関係は!?

 

⑤コンサルティング

コンサルティングは、古典的商材や高額塾のバックエンドとして提供されることが多いです。ある商品のコンテンツを購入した直後に別ページへ飛ばされ、一度きりの案内と称して、コンサルティングのサービスが提案されるケースがもっとも一般的です。価格の相場は30万円〜100万円と非常に高額です。

コンサルティングとは言っても、実質行なっていることはLINE、メールや電話のサポート程度のものが大半です。普通のサポートとの差はありません。コンサルに申し込んだ人からしたら高額な料金に対してのサービス提供がお粗末と声を挙げる人が多く、詐欺被害として訴える人も多い印象です。

コンサルティングの中でも特に悪質なものは、問い合わせしたとしても担当者に連絡すらつかないこともあります。このような例では販売者側がコンサルティングサービス自体を放棄している可能性がありますので、詐欺被害に遭ったと返金請求をすることが可能となります。

コンサルティングを受ける際は、相手の信用度や、コンサルティングの内容、さらにコンサルティングを受けることで今後の人生においてどう活かすことが出来るのかを十分に検討する必要があると思います。基本的にコンサルを受けたからといって、すぐに稼げるようになるわけではないので、その点はあらかじめ意識しておく必要があると思います。

特徴 コンサルティング内容
コンテンツ 多種多様
料金 30万円〜100万円
サポート 期間があるところが多い

⑥セミナー・合宿

情報商材のセミナーには、商品を売るためのセールスセミナー、会員向けセミナー、そしてセミナー自体が商品のものという大きく分けて3つほどパターンが存在します。セールスセミナーと会員セミナーは基本無料が多いので、直接的な被害はありませんが、有料セミナーを受講した場合は参加費用が高額なケースがあります。

有料セミナーの中には数時間のセミナーを受講するだけで数万円〜20万円のものまで存在します。合宿の例ですと1泊2日で50万円費用がかかるという例もあります。セミナーや合宿は、申し込むとサービスがしっかりしているのでそれなりの待遇は受けられます。セミナーや合宿に参加した人の多くの方が参加しただけで満足をして帰るケースもあります。しかし、参加者の方が後々セミナーや合宿の内容を冷静に振り返ってみると、何十万円も払う価値があるのかと気づいて返金を訴える例もあります。

お金稼ぐ系のセミナー・合宿の場合、始めの1週間程度は受講した際の余韻に浸りますが、結局その後1人で作業を行うこととなります。人間というのは弱い生き物となりますので1人で作業を行うとなりますと次第にモチベーションが下がり最終的には作業を継続することができず、稼ぐことができないパターンに陥るケースが多いです。。

しかし、セミナー・合宿というのは、サービス内容が担保されていることが多く、セミナー講師や合宿の先生などといった担当者が「必ず稼げる」といった断定的な募集方法でない限り、詐欺と断定するのは難しい側面もあります。なので、そういったセミナーや合宿に参加をする時は、本当にその価値があるのかをしっかり考える必要があります。

⑦投資USB

情報商材は電子系媒体(PDFや動画)といった媒体だけではなく、USBメモリ販売といった形でされています。例でいれば大学生の間で流行っている投資USBです。ひと昔前は投資DVDが50万円ほどで売られていましたが、現在ではそれがUSBといった商品に変わっています。その商品の中身は日経225のノウハウやバイナリーオプションのシグナルツールが大半です。

高価格帯の商品の割に、商品の内容が見合ってないことが多く、商品の質が悪く、実際に活用したとしても投資で勝てないといった事例をよく耳にします。第三者から商品を勧められた大学生は、商品を購入したくても商品自体が数十万するために消費者金融でお金を借りて商品を購入するという例もあり、場合によっては借金地獄に陥ってしまうこともあります。

商品購入販売会社も契約書を事前に用意しないことも多く、販売者の実態すらもわからないことがありますので、対面でもし商品を勧められて支払いは現金のみといった場合に十分注意が必要です。

補足としまして投資系の商品は、主にシグナル系のツール、自動売買ツール、裁量トレードが必要なツールの3パターンあります。その中でも裁量トレードが必要なツールというのは投資初心者の方からすると非常にハードルが高く、仮に裁量トレードを行ったとしても、損を出してしまうことが多々あります。

⑧MLM・HYIP

MLM・HYIPに関して簡単に説明いたします。

MLM(エムエルエム)は、Multi-level marketing(マルチレベルマーケティング)の略で、通称マルチ商法やマルチ勧誘とも呼ばれており、商品やサービスを契約したら、自分が商品やサービスを友人や知人に紹介する立場となり、第三者を紹介したら一定のマージンなどの利益を得ることができるビジネスモデルです。

HYIP(ハイプ)は、High Yield Investment Program(高収益投資プログラム)の略で、仮想通貨での高利回りでお金が稼げるとうたっているビジネスモデルとも言います。HYIP(ハイプ)の種類にはポンジスキームという「参加者に出資を募り、その資金を元手に資産運用して、出資者に利益を分配する」というビジネスモデルもあります。

近年、MLM・HYIPの勧誘は主にSNSなどとネット上で行われていますが、MLMはネットだけではなくカフェやセミナーなどのリアルの場で勧誘されることもあります。一般的にMLMと聞くとネズミ講と勘違いする方も一定数いるかと思いますが厳密には異なります。

「マルチ商法」とは、「ある販売組織の会員が組織外の人に商品を買わせて新規会員にし、その新規会員がさらに別の人に商品を買わせて会員にする」という連鎖で商品を次々と転売しつつ、ピラミッド状に組織を拡大していく販売形態をいいます。
引用元:弁護士法人たくみ法律事務所:ねずみ講との違いは?特商法が規制する連鎖販売取引(マルチ商法)について解説

連鎖販売取引とねずみ講の違いは、連鎖販売取引が商品の販売を目的とした組織であるのに対して、ねずみ講はもっぱら金品の受け渡しを目的とする組織である点にあります。
引用元:弁護士法人たくみ法律事務所:ねずみ講との違いは?特商法が規制する連鎖販売取引(マルチ商法)について解説

基本的にMLMもねずみ講も紹介の連鎖で組織が形成されていますので、誰かを紹介し続けないと、自分が利益が出ないビジネスモデルと言えます。人に商品やサービスを伝える仕事となりますので、人によっては稼げないことはないですが、第三者に紹介する商品が悪質な場合、利益が出ないどころか商品の代金の購入費用が高額で借金を背負う可能性もあります。このようなビジネスモデルで大きく稼ぐには、営業力と集客力が必要で、多くの方を加入させる必要性があります。

営業が得意な方からすればMLMというのは向いているビジネスモデルとなりますが、人と話すのが苦手といいう方は、MLMに参入したとしても稼ぎ続けるのは難しいのではないかと判断しています。

また3年ほど前に流行った仮想通貨のHYIPと呼ばれる、ポンジスキームも問題になりました。

ポンジスキームとは、いわゆる自転車操業で、配当を生み出す投資スキームの実態がなく、新規の参加者から集めたお金で、既存会員の配当を支払うという仕組みです。仮想通貨のHYIPはネット上に構築されたポンジスキームの仕組みで、代表的なものとして、ビットリージョン、D9があります。

ビットリージョン、D9も実際には投資資金の運用は行われておらず、新規参加者の登録料を上位会員に配布しているという仕組みでした。その多くは月利30%以上の超高利回りを謳っており、人を紹介するとさらに報酬が上がりますが、ビジネスモデルが時間の経過とともに破綻する形でビットリージョン、D9も終わりを告げました。

MLMやHYIPは、胴元が海外のケースもありますし、その責任を誰に負わせるのか非常に難しい仕組みです。返金請求をするにしても、その宛先(販売元)を特定することから問題が生じるため、物理的に販売者との返金交渉も非常に難しい状況になりがちです。そのため、もしMLMやHYIPで返金請求を行う場合は、長期的になる可能性がありますので覚悟しておく必要性があります。

情報商材詐欺のよくある手口

情報商材の手口の例は主に下記のような流れとなっています。

①集客→②教育→③販売

まず、集客から始まり、見込み客をメルマガや動画などで教育して、その後商品という流れとなっています。情報商材の商品販売のパターンはいくつかありますが、基本的な流れは同じです。集客する媒体や教育方法が異なるケースはありますが、この①集客→②教育→③販売の流れはどれも共通しています。

①集客

まず業者は集客をするために、インターネット上で出回っているツールやSNSを駆使して集客します。その代表的な入り口はこちらになります。

集客媒体一覧
・各種広告(Google、Facebook、yahoo)
・口コミ
・メルマガ
・LINE
・ブログ
・YouTube
・Twitter
・Facebook
・Instagram

各種SNSでは、ブランド品などをのせて稼いでいるアピールをしているアカウントや、本当かはわからない実績画像を見せて、興味を引いているアカウントが多数あります。


そのようなアカウントにお問い合わせをすると、何かしらの商材が案内されるケースが多いです。ブログ、メルマガ、YouTubeやTwitter、Facebook、InstagramといったSNSのほかに、最近ではTikTokでの集客も活発です。その他、Facebook広告やGoogle広告などでも集客されています。

もし広告などをみてメルマガに登録すると、定期的に他者の案件が紹介されて、延々とメールが届くような流れとなっています。

情報業界の裏側は、一度商品を購入した顧客リストを、別の業者へ共有することもあります。顧客というのはそのような情報業界の裏側に関しては、一切知りませんので顧客視点からしたら「また新しい商品が出た!購入してみよう」という気になり商品を購入する人もいます。情報商材販売者側の次々と商材を買わせる仕組みのループに陥って、商品を購入するために借金を背負う方もいて最悪、自己破産という選択肢を取る方もいます。下記はSNSでの被害者の生の声となります。

実際の被害者の声

ここで挙げた被害者の事例は2件となりますが、各SNSで商材名や商品名といったキーワードで検索すると被害状況に関して投稿している人がいます。実際の情報商材を購入して被害に遭った場合は、SNSで似たような人に直接連絡して仲間を募り集団訴訟を起こすことにより返金するという流れもあります。

商材自体に魅力を感じても、実際購入してみたら「コンテンツの内容がまったくない」といった具体に被害に遭っていては元も子もありませんので、購入前にあらかじめSNSで被害者がいないかどうか?商材の内容は適正なのか?リサーチすることが必要となります。

②教育(洗脳)

前項の集客により、登録した見込み客には次のフェーズである「教育」が行われます。教育は言い方を変えれば商品の購買意欲を向上させる心理学を用いたマーケティングです。

多くの商材は、プロダクトローンチという手法で販売まで誘導されますが、ローンチ手法は魔法の販売手法と呼ばれるほど、商品購入の確率が高い手法です。プロダクトローンチというのは商品といきなり売り込まず、段階的に見込み客を教育したあとに商品を販売する手法となります。

教育例でいうと、メルマガやラインを登録後、ステップメールと言って、事前に予約されたメールが段階的に送られてきて、1話〜4話程度の動画が順番に送られてくる形式です。動画の一部の内容は主役の過去の失敗エピソードや不幸な話をしたり、涙を誘うシーンなどは、視聴者に感情移入をさせることで、視聴者の同情をうながす流れとなっています。

ステップメールというのは見込み客に動画を視聴させることが目的となっているので、その動画内で視聴者の不安を煽り、誇大表現を用いて稼げるビジネスと思わせるといいった演出が多く使われているケースがあります。

そのプロダクトローンチも1話〜4話まで、ある程度の流れが決まっていますので、視聴者の興味を引きやすい構成になっており、多くの方がビジネスの期待を寄せて、お金を稼ぎたいといった希望を寄せて一種の洗脳状態に陥ります。その後最後に、有料商材(主に稼ぐ系)の販売が行われる形になります。

有料商材が販売されたとして、購入者がその商材の内容を実践して、行動したら本当にお金が稼げる商材であればいいのですが、、大半の商材は虚偽の表現を用いているので稼げない商材が大半となります。

プロダクトローンチは、商品自体の中身がなくても見込み客を教育するマーケティング手法となりますので、動画の構成やシナリオをしっかり作り込めば、どんな商品でも売れてしまいます。そのためか業者は販売後のコンテンツに力を入れていないのが現状でもあります。

販売者からしたら商材を売ったらそれで終わりという状態になっており、そこが情報商材の一番の問題になっており、一部の販売業者は消費者庁から注意勧告を受けるという事例が発生しています。

ですので、プロダクトローンチの動画を視聴をする際は、現実的に稼げるビジネスモデルなのか?エビデンスの有無の確認の判断が必要になってきます。エビデンス自体は画像加工ソフト(Photoshop)などで加工して編集することができるためその点も注意が必要です。

また、このような教育方法はプロダクトローンチ以外にも、セミナーセールス、ウェブセミナーセールス、電話セールス、対面クロージングといった場合で行われる場合があります。距離が近くなればなるほど、その場で断りづらくなる影響か、商品の購入確率や契約が高くなります。そのため相手が発言した情報を鵜呑みにするのではなく商品の内容と価格が適正なのかどうかその場で判断する必要性があります。

③販売

教育の過程で見込み客の購買意欲を向上させた場合、必ずといっていいほど商品の案内があります。その商品販売というのはランディングページ(LP)と呼ばれる縦長のページで案内されることが多く、案内ページには見込み客を惹きつけるような表現を用いて、商品購入へ促すといった流れになります。

ランディングページ(LP)には、ページを見ている人を誘引するため表現が多々使われていることが多く、購入者のための特典もプラスαで用意しているところも多いです。

中には、ランディングページ(LP)の上部にカウントダウンタイマーがついているページもあり、3日間限定で○万円引きという消費者を誘引する仕掛けや、早期購入者限定特典がついており、見込み客を逃さないように販売業者の数々の仕掛けがあり、商品購入を急かすページもあります。

基本的に販売業者側というのは、見込み客の商品の購買意欲が冷めてしまう前に、早めに購入を促すためにランディングページ(LP)にカウントダウンタイマーや限定特典、割引といった表記を記載することが多いです。

人間というのは限定や期限があるものに対して弱い傾向にあります。自尊心を欠いた状態ですと人というのは冷静さを失いますので、普段なら購入しないものでも「限定」という表記があるだけで「次いつ手に入るかわからない」といった心情になり購入してしまう方が多いです。

また、商材の価格も見込み客へ購入を促すための重要なポイントになります。多くの方は価格を見て、金額が高い場合、購入を諦めるケースが多いのですが、金額が高くてもクレジットの分割にして購入する人も一定数います。

ビジネスを学ぶ以上、先行投資となりますのでお金を支払うのは仕方のないことですが、費用対効果がいいのか悪いのか、自分自身の判断軸で情報商材が自分に適しているのかどうか考える必要性があります。

例え、努力すれば稼げる副業だったとしても、これまで副業の経験がない人がこれから副業を行うとすると、労力も時間も必然的にかかりますので結果が出るまでには数ヶ月かかります。自分の普段の月収と毎月の支払額、商材を購入した際の回収見込みを先回りで計算し、赤字にならない程度に初期投資として商材を購入しましょう。

商材購入したい人の中には借金をして、商材を購入する人もいますが、私個人的な意見からすると少なくとも、借金をしてまでリスクを負う必要はありません。借金を背負ってまで商材を購入してしまいますと生活が苦しくなることもありますのでそのような場合は商材の購入を見合わせる必要があります。

実際の商品販売ページには、人を惹きつける表現や言葉が散りばめられていますので、「こんなチャンス二度とない」と思いがちで購入する人もいるかと思いますが、生活苦にならないように、しっかりと現実を見て、購入するかどうか判断をするべきでしょう。

最新の情報商材詐欺事情

ここまで流行りの手口について解説しましたが、近年の情報商材詐欺事情について、解説したいと思います。結論をいいますと現在の情報商材の業界はかなり衰退しています。

その原因としてまして、どの情報商材の販売業者も、誇大表現を用いて情報商材を販売した影響で、世間的に情報商材=詐欺いうイメージが浸透した影響で従来よりも売上が見込めない影響の上に、消費者庁から注意喚起が行われる可能性があるので情報商材の販売業者は、商材販売の際に販売ページの表現や、動画のシナリオ構成に必要以上に気をつける必要性が出てきたという点になります。

あまりにも販売ページの表現や、動画のシナリオ構成に行き過ぎた表現を用いて、情報商材を販売してしまいますと、被害者を多く輩出こととなりますので集団訴訟に追われるリスクや、さらには購入者からの返金が殺到する、最悪な例ですと消費者庁から、直接会社の業務停止命令になりかねないといった事例もあります。そのため売上が見込めないと判断した業者は情報商材業界から撤退するといった例も続々と出ています。

そして、一番の売上が見込めない原因としまして、商材を広く販売するためにASPと言われる広告媒体があります。ASPはプロダクトをリリースする前に、事前にアフィリエイターに告知するためなんですが、一部のASPは意図的にアフィリエイターに報酬を支払わないといった悪質なASPの事例もあります。

ASPを通して、無料オファーとして紹介しても案件紹介者側からアフィリエイターへ紹介料が支払われないため、アフィリエイターは対象のプロダクトを紹介しようとする意欲がなくなり、現在無料オファーによるプロダクトローンチは全体的に衰退しており、高額塾と呼ばれるものは減少傾向にあります。

ただ、お金を稼ぎたいという人々のニーズはあるため、需要が広告などによるプロダクトローンチではなく他の媒体に移っています。それがココナラやnote、Brainなどの少額商材が売られている市場やインフルエンサーが販売している商材です。

主にSNSやYouTubeが盛んであり、ビジネスを教えているチャンネルで商材が販売されることが多発しています。そして、最近多い媒体がYouTube広告からの情報商材販売です。

普段YouTubeを見ている方であれば、動画再生前に流れる広告を見たことがあると思います。その広告をクリックして登録すると実は情報商材の広告だったということがあります。YouTube広告の審査が緩く、広告の中には札束を見せびらかしている動画広告もあります。アニメーション動画でFXで人生を変えたストーリーを動画で表現している広告やバイナリーオプションの広告など、動画の種類が幅広く、一見情報商材の広告だとはわかりづらい広告もあります。

情報商材の販路の拡大に動画を用いた媒体はFacebookやInstagramが前々からありましたが、動画広告は規制がゆるい影響のためか業者からは、好き放題に広告を流している状況です。特にYouTube広告に関しては、一番注意が必要な広告媒体でもあり、副業系の広告や、お金を稼ぐといった内容を匂わす広告が流れたらスルーするか、動画内容をしっかりと精査して登録する必要性があります。

・弁護士に丸投げして返金請求を行う方法
・返金テンプレートで請求する方法

この2つをオススメしましたが、返金交渉をする際に役立つ法律について、いくつか紹介したいと思います。

詐欺による契約解除

まず前提として、詐欺によってなんらかの商品やサービスを契約をしてしまった場合、契約を後からやめたい場合には3種類の制度があります。それが「契約を無効にする」「契約を取消する」「契約を解除する」の3種類があります。

内容
無効 契約したとしても、契約自体が、消費者の利益が不当に記載してある内容については契約書の条項に記載されていたとしても、最初から契約自体の効力が持たないため無効にできる。
取消 契約が成立後でも、成立時の契約内容に瑕疵があれば遡って取り消しできる。
解除 契約が成立後でも、当事者が債務不履行(商品やサービスが提供されない)の場合、もしくは不完全履行(一部しか商品やサービスが提供されない)の場合は、契約の解除することができる。

民法96条1項に基づき、契約の解除をした結果、代金の返金請求を行うことが可能です。情報商材購入の際に、契約したとしても騙されたお金については、返金を求める権利がありますので返金を求める際は、弁護士に相談したりや当記事内の返金テンプレートを活用して、情報商材の販売業者へ返金請求を求めるようにしましょう。

第96条
1.又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
引用元:wikibooks(民法第96条)

不法行為を理由として損害賠償請求

民法709条に基づき情報商材の販売者側が故意または過失によって行われた違法行為によって消費者が金銭的被害や損害を負ってしまった場合は、業者に対して損害賠償請求をすることも可能です。

①消費者契約法4条1項1号 虚偽告知

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

e-Gov消費者契約法 より引用

情報商材の内容について、事実と異なる内容を消費者に伝え、消費者が事実と誤認して契約をしてしまった場合、その意思表示を取り消すことができる法律です。

例で言えば、商品説明ページや販売ページに掲載されている実績画像が捏造されていたり、販売ページでは、〇〇円を稼げると記載されていたが実際に購入したところ、まったくお金が稼げないといったように実際の内容が明らかに異なっていた場合、返金請求することができます。

簡単に説明しますと、商品を販売する際に、虚偽や嘘の内容で消費者を入会をしてしまった場合、それを理由に返金請求が可能という法律になります。

②消費者契約法4条1項2号 断定的判断の提供

二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

e-Gov消費者契約法 より引用

こちらの内容は、不確実な情報を断定的な表現を使い商品を販売する行為を言います。例で言いましたら「確実に稼げる」「100%勝てる」「絶対に稼げる」といった、利益を保証している表現になります。

このような表現は、断定的な表現となりますので、販売ページにそのような内容が記載されていて、消費者が事実と誤認して購入した場合、契約自体を取り消すことが可能となります。

販売業者側は、消費者を誘引するために断定的な表現を用いて集客する傾向にあります。今は昔と比べて、断定的な表現を用いて集客すること自体が減っている傾向にあります。しかし、インターネットにあまり詳しくない消費者は、「断定的な表現」というのは騙されやすい言葉でもありますので一定数、「断定的な表現」を用いて消費者を集客する販売業者もいます。

「断定的な表現」を用いた集客で、情報商材を購入した場合、その商材の内容を実践することで、稼げる内容であればいいですが、稼げない場合は、「断定的な表現」自体が虚偽となりますので契約解除することが可能です。

③消費者契約法4条2項 不利益な事実の不告知

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

e-Gov消費者契約法 より引用

販売者側が、商品やサービスを販売(契約)する際に、購入者にとって商品自体の不利益となる情報を隠して販売する行為になります。購入者が、そのような不利益な事実を知らない状態で商品やサービスを購入もしくは契約をしてしまった場合、それを取り消すことが可能です。

例えば、広告や販売ページ上では無料で稼げると記載があったにも関わらず、商材の内容を実践するためには費用がかかるという表現を用いた場合などです。商品販売の際に、実際には諸費用が発生したり、費用が発生するのを意図的に隠して販売している場合は、契約は無効になります。

④特定商取引法12条 誇大広告の禁止

(誇大広告等の禁止)
第十二条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

商品の内容が著しく事実とかけ離れた内容で広告などで宣伝されていた場合、その広告自体が誇大広告として該当します。

例でいうと、稼げる金額を盛る、簡単に稼げる、手間が一切かからないなどいった表現が該当します。このような表現を用いて商品が販売されている場合、誇大広告となります。

情報商材の販売の際に、誇大広告を用いて業者側が商品をリリースするということはよくありがちなので、特定商取引法12条 誇大広告の禁止に関してはよく覚えておく必要性があります。

⑤景品表示法5条 不当表示の禁止

不当な表示:優良誤認表示(5条1号)

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

(1)内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
例 カシミヤ混用率が80%程度のセーターに「カシミヤ100%」と表示した場合

(2)内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
例 「この技術を用いた商品は日本で当社のものだけ」と表示していたが、実際は競争業者も同じ技術を用いた商品を販売していた。

不実証広告規制
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は、措置命令との関係では不当表示とみなされ(7条2項)、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定される(8条3項)。

消費者庁 景品表示法5条(不当表示の禁止) より引用

実際の商品やサービスより著しく優良であることを指す行為をいいます。誇大表現と似ていますが、実際にはない特典を販売ページに記載したり、商品のエビデンスなどの比較データで他社よりも優れていると記載することといった表現が不当表示に該当します。

他にも不当表示の例としまして、
・商品を半額と表示していたが、実際は通常価格だった場合
・実績No.1と記載していたが、実績の根拠自体がない場合
・「これ一つで〇〇円稼げる」と記載されていたが、実際にはなんの効果もなかった

このような表現は、表記は異なるものの不当表示の例は幅広いですので、一例だけでも覚えておくと、騙されにくくなります。

情報商材のクーリングオフについて

情報商材の購入者が、商材の内容が実際と異なっており騙されてしまったため、クーリングオフ制度を用いて返金を求めようとするパターンがあります。

ただ情報商材などのインターネット上から購入する商品というのは、消費者が自らの判断と意思のもと購入したというケースが適用されるためクーリングオフの制度が適用されないというケースがあります。そのため情報商材の販売業者に、クーリングオフを求めてもクーリングオフ制度自体が適用されないため返金されないということもあります。

一般的にクーリングオフという制度は、基本的に訪問販売など、消費者と営業する側が対面で行う場合に適用される制度であり、消費者が営業担当者の口車に乗せられて、その状況下で消費者自身が冷静な判断ができず契約したといった場合にクーリングオフ制度が適用されます。

クーリングオフ制度というのは、消費者を守るためにあるため、一定の期間内であれば無条件で解約が可能となります。主にクーリングオフ制度が適用されているのは、電話営業、セミナー販売、MLMの場合となります。

営業担当者が、商品販売の際にクーリングオフの内容を記載した契約書面の案内がない場合やクーリングオフの内容自体の記載がない場合は、実質クーリングオフの期間が長くなるか無期限になる可能性もあります。

クーリングオフの期間は、書面が発行されてからカウントされるためです。クーリングオフについては、予備知識として覚えておくと便利かもしれません。また、何かお困りの際は、下記から担当弁護士までご相談ください。

返金シュミレーターで診断

情報商材詐欺の返金方法まとめ

当記事で二つの返金手段について解説しましたがいかがでしたでしょうか?

こういった詐欺被害にあった場合、返金を実現するためにはスピードが命になります。時間が経てば経つほど、業者が逃げてしまう可能性が高まりますし、資金隠しの猶予を与えることにもなります。計画倒産をする業者もいますので、騙されたと思ったら、後回しにせず、すぐに行動しましょう。

最後にもう一度聞きます。
このまま泣き寝入りしていいのですか?

大切なお金を取り戻したいと思ったら、今すぐ行動することを強くオススメします。私はプロに任せるという手段を一番推奨していますので、まずはこちらの返金シミュレーターをお試しください。

この記事によって、一人でも多くの詐欺被害者が救われることを願っております。ぜひ周りに詐欺被害で困っている方がいましたら、当ページをご紹介いただければと思います。

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無料オファーの後に販売される高額塾販売に関して、LPやローンチ動画、セールスページなどでうたわれていた事と実際の商品内容が大きくかけ離れているというケースが後を絶ちません。

もしそのような商品を購入してしまった場合には以下のページを参考に返金請求をしていきましょう。

悪質な販売手法によって業者を儲けさせるのは腹が立ちますし、その業者の今後の活動の資金源にもなってしまうので「騙された」と感じたら、業者からお金を取り戻すという行動をしていきましょう。