【情報商材被害について】弁護士法人ワンピース法律事務所の杉山雅浩先生に伺いました。

情報商材詐欺について、詐欺被害防止に注力されている杉山雅浩先生にお話を伺いました。

・なぜ情報商材詐欺が増えているのか。
・相談先として消費者センター、警察、弁護士どれがふさわしいか
・弁護士に依頼するときのチェックポイント
・実際の解決事例
・返金される可能性、返金までの時間
・被害に遭わないための心構え

など、みなさんの気になる疑問点について丁寧に解説していただきました。

この記事をご一読いただき、被害の防止と解決にお役に立てれば幸いです。

インタビュー担当:玉上 信明(たまがみ のぶあき)
(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー)

弁護士法人ワンピース法律事務所
杉山雅浩プロフィール

所属弁護士会 東京弁護士会
登録番号 第52597号
出身 静岡県生まれ
経歴 上智大学法学部法律学科卒業
弁護士法人V-Spirits法律事務所 代表社員
弁護士法人ワンピース法律事務所 代表社員
取り扱い分野 主に企業法務、起業家支援、相続、不倫、交通事故、労働問題。
最近は社会貢献活動として詐欺被害防止活動に注力
取材・出演実績 NHK、朝日新聞、共同通信社、千葉テレビ、FM西東京など他多数。
著書出版のご予定 「詐欺に強い弁護士が、濱田ブリトニーさんと一緒に詐欺を撲滅するための本を出版することにしました。」
事務所HP 弁護士法人ワンピース法律事務所

 

1.情報商材の動向について

はじめに最近の情報商材の業界の動向について教えてください
弁護士
「これをすれば儲かる。」「これで簡単に儲けられる。」といった呼びかけです。副業系、YouTube 、SNS など様々なツールが活用されています。誰でもスマホ1台あれば1万円儲かるなど、といった話です。
冷静に考えれば、半分は詐欺だろうとわかるはずです。そんなうまい話があるはずはないのです。

2.情報商材の詐欺が多い理由

なぜ情報商材の詐欺が多いのでしょうか。簡単にだまされる人が増えているのでしょうか。
弁護士
「簡単にだまされる」というよりも、最近のインターネットを活用すれば、いろいろな人に広範にばらまくことができるから、と考えていただいた方が良いでしょう。

ランディングページ( LP)をご存知ですか。要するにホームページの簡略版とお考えください。これをインターネットに掲示しておけば、多数の人に広範に呼びかけることが可能になっているのです。
読んだ人1,000人のうち、1人でも内容を信じて取引する人が出てくれば、それで儲けになるのです。いわば、インターネットの上で大きな網を投げかけることが可能になったのです。投げる網が大きければ、かかる人も多くなるわけです。

LP の作り方も実に巧妙になっています。言葉巧みにごまかしてきます。
「これくらいなら儲かりそうだ。」と思ってしまう人が出てくるのでしょう。

3.情報商材としてどのような商材が多いか?

情報商材としてはどのようなものが多いのでしょうか。最近の特徴などはあるでしょうか
弁護士
副業サイドビジネス系の事件が多いですね。誰でも簡単に稼げますよ、という話です。フランチャイズビジネスとか投資案件詐欺など様々です。
最近の特徴としては、「ツイッター、インスタなどのフォロワー数をあげます。」という事件も見受けられます。そのようなフォロワー数も、ほしい人は欲しいようですね。被害金額が少額であり、おそらく、泣き寝入りしている人が多いと思われます。

4.情報商材詐欺被害にあたり、消費者センターと弁護士の対応の違いとは

情報商材の被害が遭ったら、まず消費者センターに相談したほうがいいということを耳にします。弁護士さんに相談するのと消費者センターに相談する明確な違いとかありますでしょうか。
弁護士
私も消費者センターを利用したほうが良いですよ、とは申し上げています。
とはいえ、センターでは販売業者に電話をしてくれるだけです。悪質な業者ならセンターが電話しても無視するだけでしょう。
しかも、センターが取り戻しの交渉をしてくれるわけではありません。「お金を返してください。」という交渉なら弁護士に頼むことになるでしょう。

5.情報商材詐欺被害で警察に相談することについて

購入者が情報商材被害に遭い、警察に相談して被害届を出すのはいかがでしょうか?
弁護士
ただちに詐欺、すなわち犯罪として立件できるものでしょうか。

「情報商材詐欺」といっても、本人がご自分の判断で「儲かる」と思って購入しているわけです。純粋の刑事上の詐欺とはなかなか認められないと思います。よほど悪質な場合でもなければ、詐欺事件と扱ってはもらえないと思われます。

例えば「100%絶対儲かります。」といった類なら、まだしも刑法上の詐欺事件と見られることはあるかもしれません。

しかし、販売業者もそのような露骨なことは言いません。言い逃れができるように巧みに工夫しています。本当は誇張したセールスであり、詐欺と言ってよいと思うケースもありました。

警察とも交渉してみましたが、結局、事件としては取り上げてもらえませんでした。

6.情報商材詐欺被害に遭った場合に返金を求めるには?

情報商材の被害に遭って返金を求めたいときにはどのようにすればよいのでしょうか?
弁護士
情報商材詐欺といっても、金額が小額なものも多いようです。
例えば、20万円ぐらいのものであれば弁護士に依頼しても費用倒れになる可能性も高いでしょう。
その点は相手方行為者もよくわかっているのです。結局泣き寝入りになってしまうことが多いのではないでしょうか。
ある程度の金額で弁護士に依頼して返金を求めたい。という場合については、次の項で説明しましょう。

7.弁護士に依頼するにはどうすればいいのか?

実際に返金を求めるために弁護士に依頼する場合、最寄りの法律事務所に相談したらいいのでしょうか?それとも情報商材に強い弁護士に相談するべきなのでしょうか?
弁護士
弁護士にもそれぞれ専門分野、得意分野があります。
消費者保護に関しては、消費者契約法や特定商取引法等の様々な保護法をはじめ、消費者保護の対応に精通している必要があります。
そのような消費者問題に詳しい弁護士でないと、なかなか対応できないと思います。

8.弁護士依頼した場合 着手金はどうなるのか?

弁護士さんにお願いする場合、よく着手金がかかるともお聞きます。貴事務所では、どのような流れで依頼者の相談を受けておられるのでしょうか?
弁護士
着手金として5万円をいただいていますが、他の事務所に比べてリーズナブルな水準と思います。

他の事務所に相談して着手金の額が高いので、当事務所にこられる方も多いようです。

中には着手金不要、成功報酬のみ、という先生もおられるようですが、相談時間のチャージ料など別途取られることもあります。依頼される場合には、その先生の報酬料金体系についてしっかり確認されることをお勧めします。

9.貴事務所での解決事例

貴事務所での情報商材被害の解決事例などを何件かお伺いしたいのですがいかがでしょうか?(被害金、どのような商材だったかなど)
弁護士
情報商材詐欺というよりも、出資金詐欺、投資詐欺の類が昔から多いようです。

お客様が商品を買ったことにして、業者側がその商品をお預かりして売ってあげますよ、というものです。これも一種の出資系と言えると思いますが、消費者の側ではそれなら自分でも儲けられると思うのでしょう。現物の動きを仮装するもので、詐欺とわかりやすく、弁護士から交渉すれば回収しやすいことも多いと思います。

一方で、情報商材については、回収は難しいことも多いと思われます。
「誰でも100%稼げる」というのなら詐欺であり、回収できるかもしれません。

そうでないと、情報商材を自分の判断で購入している、と見られてしまうので、詐欺とも言えないと思われます。
要するに「自分でリスクを判断して購入しているはずだから、詐欺でなく、通常の商取引」と見られてしまう可能性が高いと思います。

10.情報商材が返金されるまでどれくらいかかるのか?

販売業者がもし実際返金に応じた場合、だいたいどのくらいの期間で被害金を取り戻せるのでしょうか?
弁護士
すぐに取り戻せる場合もありますが、回収に1年ぐらいかかるものもあります。裁判など様々な手続きを踏まないと回収できない場合も多いのです。

11.情報商材詐欺被害でお困りのあなたへ

最後に情報商材を購入して被害に遭われた方へ一言お願いします。
弁護士
誰でも確実に儲かる、すぐ回収できる、3、4倍になるなどあり得ないことです。
要するにうまい話には裏がある、ということに尽きます。誰でも簡単に稼げるといった話などあるはずがないのです。
友人知人に紹介されたとか勧められたといったことで情報商材に手を出す人も多いようです。しかし、実際にはその友人知人が販売業者から紹介料を約束されているということもあるのです。

執筆者情報

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この記事のインタビュー担当者:玉上 信明(たまがみ のぶあき)・社会保険労務士(東京都社会保険労務士会所属)・登録番号:第27821695号・ 健康経営エキスパートアドバイザー(東京商工会議所認定資格)・ 三井住友信託銀行にて法務・コンプライアンス関係の企画・研修に従事。 2015年10月同社を65歳定年退職後、社会保険労務士として開業

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